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精神障害の就労継続支援A・B型施設と障害
精神障害の場合ですが障害年金3級または2級をもらいながら、就労継続支援で賃金をもらうことはできるのでしょうか?2級は働けない程度と書いてあったので、知識のある方回答をお願いします。
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結論から言いますと、十分可能です。 また、就労継続支援A・B型の利用じたいが障害年金に著しく影響してしまう、ということもありません。 根拠は、以下2つの、国からの通達です。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 ・現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえずに、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。 ◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン <共通事項> ・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。 ・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。 (1) 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)および障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。 (2) 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。 ・就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合には、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。 ・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。 <精神障害> ・安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や、就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合はそれを考慮する。 ・発病後も継続雇用されている場合は、それまでの就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。 ・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻等)を考慮する。 ・仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。 <発達障害、知的障害> ・仕事の内容がもっぱら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。 (一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務であるなら、2級の可能性を検討する。) ・仕事場での意思疎通の状況を考慮する。 (一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。) ・執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。 (一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどによって常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。) 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。 就労継続支援の利用に関しては、必ずしも、精神障害者保健福祉手帳の所持を要件とはしていません。 しかし、A型に限っては、雇用契約を結んだ上での利用が原則であり、つまりは一般サラリーマンと同様の雇用形態となります。 このとき、いわゆる障害者雇用(障害者雇用促進法)としての扱いとなるため、障害者雇用促進法上、精神障害者保健福祉手帳の所持が必要となります。 なお、A型であっても、実は、雇用契約を結ばないという利用形態もあり、その場合には精神障害者保健福祉手帳の所持は必ずしも必要とはなりません。 いずれの場合も、市区町村を通しての利用認定(受給者証の交付)が必要になりますし、また、既に回答されているように、事前の見学や体験就労等を利用条件にする所も多々ありますので、事前に、必ず市区町村へお尋ね下さい。
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- aeromakki
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>2級は働けない程度と書いてあったので、 何かの間違いでは? 2級ですが、働けないのは1級のはずです。 国保の時に障害認定されると、1級と2級しかなかったはず。 私は、最初にA型に通ってましたが、合わなくて移行支援事業所から障がい者雇用で一般就労になりました。 B型の賃金は低いですが、訓練優先です。 人は、働くことで、自分が何ができるかを見つめ直せるものですし、生き甲斐・張り合いが出てきますからね。 A型の賃金は多少ましですが、 いきなりA型に行けるかどうかは、病状次第です。 お医者様とよく相談なさってください。 「急いては事を仕損じる」とも言いますからね。
お礼
体験談を含めた回答ありがとうございました。参考になりました。
- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (843/3154)
A型事業所は、手帳取得が原則です。あとは、医師の診断書を添えって市役所で受給者証の取得手続きをしてください。市町村によって、A型事業所の見学や体験を要件とするところもあります。 詳細は、市役所でお聞きください。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。
お礼
非常に丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。