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温泉に水道水や井戸水を使用。過去に払った入湯税はどうなる?

macbainの回答

  • macbain
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回答No.6

 法律上の温泉の定義は「温泉法」と「鉱泉分析法指針」という2つの定義があって分かりにくいですが、一応温泉法の定義は「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するもの」とされています。温度はtk-kubotaさんのおっしゃるとおり25度以上、物質は19種が物質ごとに最低含有量が定められています。  これにより温泉は温度か物質のいずれかを満たしていればよいことになり、特に普通の湧き水と変わらない成分でも25度以上あればOKですし、25度未満の低い温度でも法に定められた物質を1種類でも一定量以上含有していればやはり温泉を名乗ることができます。しかも液体ではなく水蒸気・ガスでもOKということです。  鉱泉は「鉱泉分析法指針」で定義され、「地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の平均気温より常に著しく高いものを言う」となっています。  鉱泉の一部が温泉で、ただし温泉には鉱泉ではない水蒸気・ガスも含まれる、という感じでしょうか。 参考文献:石川理夫『温泉ω法則』(集英社新書,2003年)←「ω」の部分にはホントはいわゆる「さかさくらげ」の温泉マークが入ります。  本来のご質問の趣旨とはちょっとずれてしまいましたね。ごめんなさい。

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