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給与から天引きは?

社会保険(健康保険料) 8月給与から天引きされました。  これは 8月分として会社がまとめて 保険庁に払っているのでしょうか?  有識者様! 教えてくださいませ。 8月30日に退社しますが 継続健康保険を依頼したら 8月から 払うように言われました。  これって重複ではないですか?

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noname#246130
noname#246130
回答No.3

●社会保険料は、翌月末日が支払期限となります。 たとえば、1月分の社会保険料の納付期限は2月末ということになります。 社会保険料については、いつからいつまで社会保険料がかかるのかというと、重要なポイントは、「月末日に加入していれば、その月の社会保険料がかかる」ということです。 ●資格喪失日は基本的に退職日の翌日です。 例えば1月31日に退職する場合は、2月1日が資格喪失日となります。 この場合、1月31日時点ではまだ加入者であるため、「月末に加入者であれば、その月の社会保険料がかかる」というルールに従って、1月分の保険料、つまり2月末に納付すべき保険料までかかるということになります。 質問の、8月30日に退職する場合は、8月31日が資格喪失日となります。 この場合は、8月31日にはすでに資格喪失して加入者でなくなっているため、8月の社会保険料はかからず、7月分、つまり8月末に納付すべき社会保険料が最後となります。 ただ、任意継続を選択されてますので、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。 事業所で控除された保険料と任意継続の保険料が2重払いになることはありません。 任意継続被保険者の保険料の納付期限は、初めて納付する場合は保険者の指定する日(納付期日までに納められないときは、正当な理由がない限り被保険者資格が取り消しとなります。)とされ、それ以降の月分は、その月の10日(納付期日までに納められないときは、納付期日の翌日で資格喪失となります。)となっています。 また、管轄の都道府県支部に申込書を提出いただければ、口座振替することもできます。

その他の回答 (2)

回答No.2

  保険料は月末時点で計算し翌月給料から引かれます。 8月の給料で引かれた保険料は7月31日時点の7月分ですから、8月末に退職したなら8月分は自分で支払わなければならない  

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.1

給与から天引きされるのは前月分の保険料。そして保険料は月末時に加入していたところから徴収されます。ですので天引きされたのはj7月分のものです。保険料の重複ではありません。 因みにいまは社会保険庁なんてありませんのでご注意ください。

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