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親の相続にて家の登記簿が見つからない

戸丸 和夫(@oklawy324nihori)の回答

回答No.3

ご質問の中の実家の登記簿というのが、いわゆる「権利証」のことであるなら、相続登記を申請する際、権利証は必要ありません(再発行はできません)。ただ、登記記録上の所有者の住所と一致する住所、本籍地が住民票の除票や原戸籍、除籍謄本などにない場合の参考資料となることはありますが、仮になくても他に方法があります。まずは、お近くの司法書士事務所をお訪ねになってはいかがでしょうか。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

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