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仮登記のままにされていた土地

先日、父親が亡くなり相続の段階になった時に家族も全く知らなかった固定資産税の支払いが見つかりました。 調べて見ると16年ほど前に父親の知り合いの不動産屋に頼まれ完成とともに本登記をする約束でうちの土地を売却したようですがその後、不動産屋の社長が亡くなり住んでいたはずの不動産屋の息子が手放し今は面識もない人が住んでいる状況で約束も果たされず16年間父親が家族に知られず固定資産税を払っていたという状況です。 こういう場合の対処をどうしたら良いか不動産、土地取引に詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

間違って送信してしまったようです。先ほどの続きです。 現在その土地に建物が建っており、しかも建物には知らない人が住んでいるということですので、まず、法務局に行ってその土地•建物の登記事項証明書を取り寄せてください。 土地の登記事項証明書には登記の目的及び原因としてどのような記載がありましたか? 次に問題なのが、その建物の名義人があなたの父親名義の土地にどのような権限に基づいて家を建てて住んでいるのか、 つまり土地賃貸借契約や使用貸借契約があるのか否か、これは最終的にはその建物の居住者に聞いてみるほかありません。 その結果次第で、また対処の仕方が変わってきます。

その他の回答 (5)

回答No.5

16年間にわたって固定資産税が 来ていたということは あなたのお父さんが 土地の名義人ということ なのでしょう その土地に 仮登記がついているということですが その仮登記の名義人は不動産屋さんなのですかそれとも他の方なのでしょうか お父さんの遺品の中から これに関連しそうなものをすべて探し出してみてください

noname#242403
noname#242403
回答No.4

つまり亡くなられたお父さん名義の土地に所有権移転の仮登記が残っているということですね? その土地に建物が建って、全く関係のない第三者が住んでいると…。 この段階では土地の売買契約は完了していませんので、固定資産税の納税義務者はお父さんということになります。 あえて本登記をしなかったということは、お父さんは売買代金を得ていない可能性もあります。 16年前の仮登記なら消滅時効が成立していますので、仮登記の権利者に仮登記の抹消を求めることになります。 相手が応じなければ裁判です。 判決を得て仮登記を抹消してから相続登記になりますが、その後の居住者との交渉が1番の問題になりそうです。 込み入った手続きになりますので、司法書士か弁護士に依頼するべき事案だと思います。

aoneko3298
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 やはり専門に土地関係を専門にされている司法書士に頼んだ方が良さそうですね。 アドバイス感謝いたします。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18638)
回答No.3

仮登記は名義人はどなたになっているのでしょうか。 父親であれば 本登記にして所有権も主張できることになりますけど。 固定資産税を払い続けているということが味方してくれるかも でも実際に住んでいる人がいるところが問題です。

aoneko3298
質問者

お礼

父親名義になっているので現在 死亡した父親で本登記は出来ないかと なかなか厄介な事例でアドバイスいただきありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> こういう場合の対処をどうしたら良いか  質問者さんがどうしたいのか、で対処法は変わります。  例えば、自治体から、「これまで支払った固定資産税を返してもらいたい」というのであれば、おそらく無理です(面識のない人がその分を払うと言えば最近5年間分くらいは戻るはずだが、払うとは言わないと思う)。  固定資産税の納税義務者は、「1月1日現在の本登記名義人」なので、不動産屋の仮登記はしてあっても「本登記名義人は質問者さんの父上」だっただろうと思われるからです。  そうであれば、自治体の課税業務にミスはありません。法律に則った課税でミスはないので、返せと言っても無理なわけです。  「いや、自治体に返せと言うつもりは全然ない」ということになると、これまで書いた事は無駄だったということになります。質問者さんの希望とは無関係のことをたくさん場合分けして書いても、大半は無駄になります。  そんなふうに「どうしたらよいか」は、質問者さんが何をしたいのかによって変わってきますので、せめて「何をどうしたいのか」くらいの希望は書いた方がいいと思います。

回答No.1

弁護士に相談するしか無いのでは! 非常に複雑な状況です、売却したのに、固定資産税が来ると言うのは一般的にありえない。 ということは該当する判例は非常にまれ、もしくは無いという事ですか、どのような解決方法になるかは裁判次第でしょう、手を打たなければ、そのまま他人が支払う固定資産税を貴方が払うしかなくなる、それを止めるには裁判所命令が必用です(判決)

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