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会社規定にボーナス変換の記載

sebleの回答

  • seble
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回答No.4

ボーナスはボーナスに非ず。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#27 十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 名目は関係ありません。 ただし、賃金規定次第でもあります。 そのボーナスという名前の賃金が先払い的性格を持っており、そのように規定され、退職によって戻す規定になっていれば致し方ありません。 将来の期待権なんてのはお題目ですね。第一、将来にわたって拘束する事はできませんから、そのような考え方自体に問題あると思います。 賃金を規定より遅く払う事は違法ですが、早く払う事に規制はありません。 もちろん、先払いしたからと言って退職を制限する事はできませんが、先払い分の返還を求める事は可能です。 一般には支給日よりだいぶ前を査定期間としますから、返せ、というのは珍しいですけどね。でも、とんずらされたら回収難しいですね。差し押さえでもするんかな?費用の方が上回るのは確実。

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