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退職後1年以上経過した後のボーナス返還請求

1年以上前に退職した会社からボーナスの一部を返還してくれとの請求がきました。話によると1年以内に退職した場合は契約ボーナスの一部を返還する契約になっているとのことです。確かに私は入社時にボーナスのようなまとまったお金をいただきましたし、1年以内に退職しました。しかし、雇用契約時には、前職での給料に差があるのでそのボーナスで我慢して欲しいとしか聞きませんでした。 契約書にそのような要項があり、かつ私が(見てなくとも)サインしているのであれば、支払いをしなければいけないとも考えました。しかし退職時にすべての書類を提出し、もう2度と連絡がきたり請求が来ることはないですよね?と確認し、もうないと答えられたにもかかわらず、1年以上経過してそのような請求がきたことに納得がいきません。 この場合、請求された金額をすべて支払わなければならないのでしょうか?(現段階では関連書類を送付してくれと要求している段階です) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

(1) 1年以内に退職した場合、ボーナスを返還するという契約があり、それを根拠に会社側が請求するなら、その契約自体が無効。原則的に、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触するから。 (2) 契約等がなく請求してくるなら、それは社長の独り言(笑) 応じる意思がない、どこでも訴えてくれという話です。どこかで聞いた…オレオレと同じレベルということです。

参考URL:
http://www.tochigi-roudou.go.jp/kantoku/point/article16.html
bluefaith
質問者

お礼

mach_me様 ご回答ありがとうございました! 労働基準法どおりに解釈すると払う必要はなさそうですね。転職する時だけではなく企業に勤めて仕事をするのならは労働基準法は知っておく必要があるとつくづく思いました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 そもそも、労働契約というのは、 労働基準法第15条で、 文書による明示が義務付けられています。 又、就業規則や労働協約も労働者への周知義務があります。 ※労働協約は労働基準法で定めのあるものに限る ですから、bluefaithさんが、 そのようなものを目にしたことがないなら、 そんなものに従う必要はありません。 後から、労働条件の変更は可能ですが、 これも使用者側が一方的に行えるものではありません。 それと、bluefaithさんが、常用雇用されていたなら、 民法の規定による2週間前の退職の意思表示 (別段の定めがあるなら、そちら)、 を行っており、引継ぎ等の問題が無いなら、 退職は自由に出来なければなりません。 退職を妨げ、就業を強制させることは、 労働基準法第5条に違反する可能性がある行為です。 これに違反すると、最悪10年の懲役刑となります。(^^;)

bluefaith
質問者

お礼

t-satoh様 ご回答ありがとうございました! 今回の件で労働基準法の重要性を思い知りました。 特に転職の際は十分注意したいと思います。

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