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退職後1年以上経過した後のボーナス返還請求
1年以上前に退職した会社からボーナスの一部を返還してくれとの請求がきました。話によると1年以内に退職した場合は契約ボーナスの一部を返還する契約になっているとのことです。確かに私は入社時にボーナスのようなまとまったお金をいただきましたし、1年以内に退職しました。しかし、雇用契約時には、前職での給料に差があるのでそのボーナスで我慢して欲しいとしか聞きませんでした。 契約書にそのような要項があり、かつ私が(見てなくとも)サインしているのであれば、支払いをしなければいけないとも考えました。しかし退職時にすべての書類を提出し、もう2度と連絡がきたり請求が来ることはないですよね?と確認し、もうないと答えられたにもかかわらず、1年以上経過してそのような請求がきたことに納得がいきません。 この場合、請求された金額をすべて支払わなければならないのでしょうか?(現段階では関連書類を送付してくれと要求している段階です) よろしくお願いいたします。
- bluefaith
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 1年以内に退職した場合、ボーナスを返還するという契約があり、それを根拠に会社側が請求するなら、その契約自体が無効。原則的に、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触するから。 (2) 契約等がなく請求してくるなら、それは社長の独り言(笑) 応じる意思がない、どこでも訴えてくれという話です。どこかで聞いた…オレオレと同じレベルということです。
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- t-satoh
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そもそも、労働契約というのは、 労働基準法第15条で、 文書による明示が義務付けられています。 又、就業規則や労働協約も労働者への周知義務があります。 ※労働協約は労働基準法で定めのあるものに限る ですから、bluefaithさんが、 そのようなものを目にしたことがないなら、 そんなものに従う必要はありません。 後から、労働条件の変更は可能ですが、 これも使用者側が一方的に行えるものではありません。 それと、bluefaithさんが、常用雇用されていたなら、 民法の規定による2週間前の退職の意思表示 (別段の定めがあるなら、そちら)、 を行っており、引継ぎ等の問題が無いなら、 退職は自由に出来なければなりません。 退職を妨げ、就業を強制させることは、 労働基準法第5条に違反する可能性がある行為です。 これに違反すると、最悪10年の懲役刑となります。(^^;)
お礼
t-satoh様 ご回答ありがとうございました! 今回の件で労働基準法の重要性を思い知りました。 特に転職の際は十分注意したいと思います。
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