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メールでの返還請求は有効ですか?

インターネットで購入した電気製品の外観不良を申し出て交換をお願いしたところ、誤って2つ送られてきました(売買契約は1つ)。2つ目は転売したところ、メールで、「誤って送った2つ目を返してほしい」とのメールが入ってましたが(2つ目が届いた日から14日以内でした)、メールを確認していなかったので売ってしまいました。1か月以上たった最近、販売会社から商品を返せないのであれば代金54000円を支払うよう求められています。特定商取引法によると売買契約のない2つ目は14日以上保管して返還請求がなければ処分してもよいはずです。メールでの返還請求はあったことになりますが手紙や電話での返還要請は14日以内にありませんでした。 質問:先方が私に電子メールで送った返還請求は有効なのでしょうか?もし裁判になったら代金54000円を支払わないといけないでしょうか。いろいろ検索しましたがよい事例がなく教えてください

みんなの回答

  • washi001
  • ベストアンサー率41% (158/380)
回答No.1

このようなケースはほとんどないので、検索しても出てこないと思います。 ですので、「メールが返還請求した証拠になりうるか」で メール自体は、送信元から発信して送信先に届くまで、複数のサーバを経由 しますので、「○月×日にメールを送信した」という証拠は、経由したサーバ に蓄積されているログを追いかければ証明は可能です。 ただ、電話等で直接連絡せず、メールだけで返還を要求した業者は、明らかに 業者側の手抜きだと思いますので、法的には証明にはならないと思います。 ただ、ご質問者が、商品到着時に「誤って」2個到着していることを認識して いて、それを転売した点は、問題があると思います・ 気がついた時点で、業者に連絡すべきでしたね。 お互い、対応に問題があると思います。 落としどころとしては、ご質問者が転売で得た金額を、業者に返してあげるのが、 一番平穏かと思います。 もし、転売時の価格が53,000以下だった場合、差額は業者の瑕疵(ミス)として 認めさせるのが妥当だと思います。

swmrrslx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。私が転売で得た25000円を返してあげるのが常識的な対応だとご回答者様の文章を読んで思いました。なお、詳しい顛末と「誤って」に関する私の認識を、先ほど別の質問「1か月後に返還請求された誤送品の代金の支払い義務は 」に記しましたのでそちらについてもご意見を頂けると助かります。ありがとうございました。

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