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社会保険の加入と扶養の関係について

こんにちは。以下、教えていただければ幸いです。 (1)社会保険に加入する=夫の扶養から外れる=自分の  健康保険証ができる   この関係は正しいでしょうか? (2)私はパートで、時給930円を1日8時間勤務しています。月108,333円以上の収入があると扶養から外れると聞きました(=社会保険に加入しなければならない?)。私の場合扶養を外れる条件としては、月に何日働くかで考えると・・・・ 108,333÷7440(930円×8時間)=14.56 となる為、月に14回までの勤務であれば扶養から外れない・・・という考え方でよいのでしょうか? さらにこの108,333円には交通費なども含まれるのでしょうか? 真剣に考えています。宜しくお願いいたします。

  • u-reds
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noname#15885
noname#15885
回答No.4

(1)そのとおりです。 (2)そのとおりです。60歳未満の配偶者であれば、年収130万円(額面の金額で交通費等会社が直接負担してくれている費用も含まれます)以上あれば健康保険の扶養親族になる事はできません。また、その就職している会社での勤務形態が正社員の3/4以下(他の書き込みと同じ意味)であれば、社会保険には入れません。その場合は、国民健康保険に入る事になります。そうなると妻の年金(第3号被保険者)もなくなりますので国民年金に入る事になります。年収130万円を超えているかどうかは役所で所得証明を取れば確認できますし、給与所得だけなら源泉徴収表でも確認できます。現在ご主人の加入している健康保険で被扶養者(配偶者等扶養家族のこと)の資格確認が定期的に行われていれば捕捉されますが、なければ捕捉されないかもしれません。税金の点からは、年収103万円を超えると配偶者控除が減りますので、ご主人の手取りがわずかですが減る事になります。

u-reds
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます!助かります・・・。

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

A1.その考え方で正しいですよ。 A2.パートやアルバイトの場合は、収入の額にかかわらず下記の要件を満たしている場合となります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上 2.1ヵ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上 となっていて、この条件を両方満たしていて、なおかつ2ヵ月以上雇用される場合は、常時雇用されている者として社会保険に加入しなければなりません。 ご質問の場合ですと、1ヵ月の勤務日数が14日であれば、「1」は条件を満たしているものの、「2」の条件が満たされないことになります。 そのため、社会保険に加入しなくても良いでしょう。 また、扶養の考え方からすると、年間収入130万円未満となっていますので、月額108,333円未満であれば扶養となることができます。 ただし、これは交通費も含めて考えますので、ご質問の場合ですと14日未満くらいにして、交通費も含め108,333円未満にしないと扶養認定はされません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入できません。 正社員の一週間の勤務時間が40時間であれば30時間以下、出勤日数が5日なら3.75日で月に15日以下であれば、社会保険に加入できません。 その上、今後12ケ月間の収入見込み額が130万円(月108,333円)以下の場合は、夫の扶養になることができます。

u-reds
質問者

お礼

ありがとうございます!ゴチャゴチャになってわからなくなっていましたが、だいぶ理解できるようになりました。

noname#13679
noname#13679
回答No.2

(1) その考え方で合っていると思います。 (2) 以前、社会保険事務所の職員の方から聞いた話しでは 健康保険・厚生年金の加入の境はの正社員の所定労働時間の3/4が目安(概ね月130時間)だそうです。 108,333円には交通費も入ると思います。 私がそのように思った理由は社会保険料徴収の計算基礎として通勤手当も報酬の範囲になるからです。

u-reds
質問者

補足

ookawahideakiさん、教えてください。 それでは、月14回未満の勤務であれば(交通費とか考えに入れず)扶養内で働ける、と言う部分は正しいでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、夫の扶養から外れて、ご自分の健康保険証が交付されます。 2.パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、収入に関係なく勤務先で社会保険に加入することになります。 なお、社会保険料絵は会社と従業員が半額づつ負担しますので、会社によっては、違法と知りつつ、この条件を満たしても、社会保険に加入させない場合があります。 勤務先で社会保険に加入できない場合で、今後12ケ月間の収入見込み額が130万円(月108,333円)以下の場合は、夫の扶養になることがでは、130万円を超える場合は、夫の扶養から外れて、ご自分で国保に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 又、この収入見込額には、通勤交通費も含まれます。

u-reds
質問者

補足

kyaezawaさん、教えてください。 それでは、月14回未満の勤務であれば(交通費とか考えに入れず)扶養内で働ける、と言う部分は正しいでしょうか?

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