土地利用を巡る口約束の有効性について
20年近く前(当時、私は中学生)に実家の改築をしました。
その土地は、本家と分家(私の実家)で2分割しているのですが、改築時に本家側から【永久に使用してよい】と一部の土地を貸してくれました。
本家からの申し出で借りている状況ですが、先日本家側から、当時本家の土地を貸す代わりに、以下の費用を【分家で負担すると口約束した】と怒鳴り込まれました。
以下の費用とは、
(1)土地の形の変更に関わる登記のし直し費用
(2)現在、農地登録している本家の土地の宅地転用届
(3)旧住所表示の変更届
(4)上記3点に付随する手数料等すべて
(1)は、改築時に土地の形について、再三の確認・了承を得たにも関わらず、本家側から確認内容を反古、工事内容変更等の対応費用を分家が負担したため、分家が本家の登記を行う筋合いはない。
(2)は、本家の土地であり、その土地をどのような用途で使用するかは、分家のうかがい知る範囲ではない。また、農地登録として税金対策をしていたと考えられる。
(3)は、分家側は昭和46年に変更届を行っており、今日まで対応していないのは本家の落ち度。
と考えます。ただし、本家からの申し出とは言え、本家の土地を使用していることから、幾ばくかの使用料または(1)の費用ぐらいは分家側が負担したほうがよいのかとも考えます。
すべては20年近く前の口約束であり、両家とも自分たちの都合のいいように解釈を変えているのかもしれません。
書面での取り交わしもなく、何も証拠がない状況での言った言わないのやり取りになっています。
これら口約束の有効性や法律上の拘束力はあるものでしょうか?