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アルバイト 社会保険で辞めれない

今飲食店でアルバイトをしています。 2ヶ月程前に、店長から固定給アルバイトの話を持ち出され、話していた条件も悪くなかった為、固定給アルバイトとして働く事になったのですが、実際に固定給アルバイトとして 働いていくうちに、言ってた内容とは違う普段社員がやる仕事が回ってきたり、出勤時間に関しても、契約の際に知らされなかった早い時間からの出勤をさせられる様になっており、アルバイトを辞めたいと思う様になってしまいました。 辞める事は出来なくても、固定給バイトから、シフト制への変更をし、出勤日数を減らし、他のアルバイトを掛け持ちで行おうと考えております。 店長や、上の方にも固定給アルバイトではなく、シフト制に戻してほしいと何度かお話をしたのですが、保険が半年更新だから、9月まで変更や辞める事が出来ないと言われ、保険に関して無知な自分は、どうしようも出来ない状況です。 保険の契約の際も、一度書類を書いたのみで、その後の手続きなどは何も言ってこない状況です。 毎日アルバイトに行くのが嫌で、9月まで耐えられる自信がありません。 私自身、お店のお料理は好きで、辞めても食べに行きたい為、飛んだりする事は考えておりません。。 保険に詳しい方いらっしゃいましたら、保険の更新について、また、固定給アルバイトから、諸事情により途中でアルバイトを辞める事が法律的に可能なのか等教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.7

働いているお店の料理が好きで辞めも通いたいというのが、次への選択の道を狭めているようですね。 店長さんから勧められた固定給のアルバイトというのは、社会保険への加入が義務付けられる時間・日数で働くということですね。 とすると、あなたは健康保険証(今はカード式)を貰うはずです。 そして、給与からは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が差し引かれています。 まず、そのことを確認すべきです。 でも、固定給バイトはやめて、いろんなバイトの掛け持ちをしたいんですよね。 それなら、他の皆さんが書いているように、退職届もしくは退職願を書いて店長に渡す覚悟をもって、次へのステップを踏み出すしかないですね。 相手が辞めるなと言っても、辞める権利は労働者にあります。 あなたは、店長にこう言うべきです。 「今の固定給バイトの状態だと、他のアルバイトもしてみたい自分の希望がかなえられないので、前の状態にしてくれるか、そうでなければ辞めたいと思いますので、1週間後に結論を出してください」 ただ、健康保険料・厚生年金保険料(国民年金保険料を含む)をあなたの年代で支払うのは大変なことです。そうすると、やっぱり一定程度の日数・時間数を一か所で働いている方がいいのですけどね。 やりがい、仕事がいのある仕事につくのが一番いいのですが、あなたがそういう職場・仕事に出会うことを祈ります。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1580)
回答No.6

なんかよくわからないのだけど。 >保険が半年更新だから、9月まで変更や辞める事が出来ないと言われ、 そんなばかな。それでサインしたの?説明はされていたの?保険が半年ではなくて、雇用が半年契約ではないのかな。保険に期限や有効期間なんてありません。 店長にだまされるな。親に相談したらそんな事無いと言われたと言おう。もしやめさせてくれなかったら親に来てもらうとかいってやろう。親ならだませないからね。

noname#246130
noname#246130
回答No.5

社会保険に有効期間や更新などはありません。 あなたの雇用契約更新が6か月毎更新ではないのかと推測します。 退職すれば社会保険の資格は退職した翌日から喪失(*1) します。 また、社会保険加入と退職は全く関係ありません。 一身上の都合で退職することはごく普通にあることです。 退職するときは、前もって民法で定める14日前までに会社に伝えて(退職願い等)ください。会社に退職に関する規定が定められていた場合はその規定に従ってください。 更新制をとっている場合は次回の更新はしない(退職)ことを伝えます。 更新期間が満了してない時期にやむを得ない事由がある場合の退職は法的には問題ありませんが期間満了での退職とは違い離職票の退職理由は「自己都合退社」となり失業保険の給付制限(3か月)があります。 *1 社会保険の資格を喪失する主な理由、「退職」、「死亡」、「70歳到達」、「社会保険加入条件を満たさなくなった」がない限り社会保険の資格を喪失することはありません。 下記(*2)を踏まえて回答しますと、 今回の質問で、今はフルタイムになり社会保険加入条件を満たして加入している                 ↓ 恒常的に3/4条件を割り込む勤務(フルタイムからパート・アルバイトタイムに契約変更)をしたい                 ↓ ならば、社会保険の「資格喪失」という判断が行われます。 なお、週の労働時間が20時間未満になると、その時点で雇用保険の被保険者資格を喪失します。 つまり、離職日とみなされ離職票が発行され失業保険の給付手続きをとなります。 週に20時間未満で今の会社で労働をしながら失業保険の給付を受けることはできます。(この場合は再就職手当はもらえません) 待機期間(失業保険の手続きをして7日間)はどのような雇用形態であってもはたらくことはできませんので待期期間終了からとなります。 *2 原則、以下のすべての要件に該当するパート・アルバイトは、常用的雇用(使用)関係があると認められ、(一般)被保険者となります。 1.1日又は1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である 日によって勤務時間が違うときは、1週間を平均した労働時間が、一般社員の3/4以上である ​​<目安>一般社員の労働時間が1日8時間のとき 8時間×3/4=6時間以上 一般社員の労働時間が1日7時間のとき 7時間×3/4=5時間15分以上 2.1カ月の労働日数が、一般社員の3/4以上である <目安>一般社員の動労日数が月22日のとき 22日×3/4=16.5日以上 一般社員の動労日数が月21日のとき 21日×3/4=15.75日以上 ※この条件未満でしたら加入できないこととなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18274)
回答No.4

> 言ってた内容とは違う普段社員がやる仕事が回ってきたり、出勤時間に関しても、契約の際に知らされなかった早い時間からの出勤をさせられる様になっており どういう条件で働くことになっていたんでしょう? 仕事内容はこれこれと決めていたのですか?それとも言ってた内容というのは単なる例示と考えられるのでしょうか?社員がやる仕事をアルバイトがやってはいけないなんてことはありませんから,明確に決められていた業務内容と違うというのでない限りは,単なるわがままです。 勤務時間は明確に決められていましたか?早出残業はありうると決められていませんでしたか?早出残業の可能性があるという条件なら,契約の際に知らされなかった早い時間からの出勤をさせられても原則として文句は言えません。その分の給与はもらわないといけませんが。 決められた労働条件と実際の労働条件が違っているというのなら,即時に辞めることは可能です。2週間とか1カ月とか待つ必要もありません。でも。決められた労働条件が何であったのかはちゃんと把握してから行動してください。 決められた労働条件と実際の労働条件が違っているというのでなければ,退職を申し出てください。就業規則に書いてある期間(たぶん1カ月)が過ぎれば退職可能です。この場合に「2週間で雇用契約が終了する」という民法の規定が適用されるかどうかははっきりしていません。だから就業規則に従うのが無難です。 なお,「保険が半年更新」というのは何の保険かよくわかりませんが,そんなことは退職には何の影響もありません。勤務先の会社の都合ですから従業員には何の関係もないのです。 ちなみに固定給バイトからシフト制への変更をするのは,アルバイト先との合意がなければ不可能です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

(社会)保険は1ヶ月更新なので、保険料は1ヶ月分取られます。中途でやめると損なような場合もたまにありますが、国保などに継続して入らなければならないので、結果としてはほとんど同じです。 加入月は有料、脱退月は無料となっていて、整合性がとれるようになっています。支払いは翌月。 ただ、月末日に退職すると、社保の脱退日は翌日となり、退職月分の保険料が1ヶ月丸ごとかかります。月末の前日を退職日にするのが一般的です。 (女房、子供など扶養家族がいるような場合は、また少し、違う考え方をします) なお、バイト程度の地位が低い、責任も低ければ賃金も安いような場合は義務も少ない、つまりいつやめたって構いません。まあ、常識としてはそれなりに事前に通知すべきですが、無理に2週間などを守る必要もありません。 厳密に言えば、期間を区切って契約した雇用契約は、その期間中は有効です。が、やめる場合にはほとんど関係ありません。クビにする場合に問題になります。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

※保険が半年更新だから  9月まで変更や辞める事が出来ない この表現なんですけど https://www.firstep.jp/blog/archives/5991/%E5%AE%9A%E6%99%82%E6%B1%BA%E5%AE%9A これによると、算定基礎届の提出が7月。 9月は、定期決定の適用月。 簡単には 4・5・6月にもらった給料の額で 今後の社会保険料が決まる。 4・5・6月の給料の報告をすると 9月から、適用され給料から引かれる。 ・・・だけ、ですから 9月まで変更や辞める事が出来ない というのは、職場の考え過ぎ 拡大解釈しすぎ と思うんです。 雇用側には有利になるから、質問者様を辞めさせないのか? 質問者様をだます必要はなに? など僕にはわかりませんけど https://hataraquest.com/labor-standards-law-retirement これが僕にはわかりやすく 読んでその通り、なんですけど 保険の更新については、影響されず 退職はできる。 退職させてくれないのならば 労働審判、など 自分から申し立てないと、誰も質問者様に協力してくれない。 とりあえず ハロワか、労基に相談、から始められてはいかが? ですか。

回答No.1

  保険なんて関係ない、辞めると言えば2週間後に自動的に退職になります、それが法律。 辞める意思を表明すれば会社側はそれを止めることはできません。  

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