国民健康保険料を年金から天引きする場合の要件について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料を年金から天引きするには、いくつかの要件を満たす必要があります。その要件の中には、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないことがあります。
  • 国保保険料は所得や資産に比例して上昇するため、年金以外の収入がない場合は、国保保険料と介護保険料の合計が年金額の半分を超えることはないと考えられます。
  • しかし、なぜこの要件が設けられているのか、その根拠は明確ではありません。所得がある方にしか適用されないことや、半分を超えないという基準についても疑問が残ります。この要件自体には、納付者や保険者のメリットが見受けられないため、解説が必要です。
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国民健康保険料を年金から天引きする場合の要件につい

市町村の国保保険料を年金から天引きする場合、決められた要件をすべて満たした方のみ対象となるようですが、その要件の中に ○介護保険料と国民健康保険料を合算した金額が、年金額の2分の1を超えないこと というものがあります。 私が想像した限りでは、これは総所得もしくは固定資産収入が多い方が該当するのでは?と思います。 国保保険料は大多数が所得や資産に比例して上がっていくので、年金以外に収入がないと国保保険料+介護保険で年金額の半分を超えないと思うからです。 ここで疑問なのが、なぜこの決まりがあるのか?ということです。 自分が想定した範囲では所得がある方しか思い当たらないし、半分を超えないという根拠も不明です。 納付者に手間を掛けさせ、なおかつ保険者も未納のリスクに晒される手払いの方法を採る理由が分かりません。年金収入だけではなく、総所得の半分ということならまだ理解できるのですが… 納付側、徴収側のどちらにもメリットがないこの要件自体が疑問です。 どなたか解説をお願い出来ないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

足りない回答です、的外れな回答です。 足りない・・・というのは 回答の要件を満たしておりませんから 読んでも、何の得もない書き込みしかできません。 それでもよろしけれな、読み進めてください。 よろしくお願いします。 先ずは、年金に係る特別徴収には ・介護保険料 ・国民健康保険料(税) ・後期高齢者医療制度の保険料 ・個人住民税 の4つ。 介護と国保についての資料として https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_52.pdf 1ページ、問1 分子 → 支払回数割保険料(税)額 分母 → 年金保険者より通知される年金額(年額)       ÷ 年金支払回数 個人住民税の特別徴収、については  (公的年金等の所得にかかる住民税)   ↓ 他の所得にかかる住民税は引き落とし、はしない。 対象は 老齢基礎年金等の受取額が、年間18万円以上の方 この年間18万円は、国保・介護にもでてくる数字。 目的は 納税の利便性を図る。 自動的になにもぜずに、税金を納めることができる。 年金・介護の2分の1は、住民税の枠を残している。 では 年金から住民税を特別徴収する条件に なぜ 2分の1 が、ないのか? 特別徴収の対象となる年金から住民税を引き落としした場合 その年金の支払額がなくなると認められる場合 には、住民税を引かない。 というルールに関係してるような気がし 介護・国保は、半分取る・・・を優先か? 足りないですが・・・というか なんの役にも立たない書き込み・・・ お時間いただきまして、ありがとうございます。

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