生命保険の死亡保険金請求と相続人について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の死亡保険金を請求する際、契約者と被保険者が同じ場合、法定相続人が2人いる場合はどちらが請求するのでしょうか?
  • また、相続人が多い場合の請求方法についても教えてください。
  • 生命保険の死亡保険金の請求について詳しく知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

生命保険の死亡保険金は誰が請求?

どなたか宜しくお願いします。 家族が亡くなり死亡保険の請求の 事ですが、契約者と被保険者が 同じ場合、法定相続人が2人いると どちらのどのような人間が請求する のですか? 又ついでに相続人が多い場合の請求の 方法も教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

相続人が複数いる場合の保険金請求手続きですが、一般的には、代表者を決めて、その人が他の相続人から必要書類をもらって手続きします。代表者の口座に全額が振り込まれますので、その中から他の相続人に分けてさらに送金します。 例えば、以下のようなサイトで説明されています。 https://hoken-room.jp/seimei/190 https://www.fp-ins-info.com/6points-of-death-benefit/ 細かいことは、契約先の保険会社にお尋ねになるのがいいと思います。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答頂きありがとうございました。 ご丁寧にURLを載せて頂き 大変勉強になりました。 自分の為にも子供達にも貴重な教えを 頂きありがとうございました。 心から感謝致します。 お礼迄。

その他の回答 (3)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.4

まず、かなり昔に契約された生命保険契約だと、死亡保険金受取人を指定している場合には、その人物が請求人になります。また請求人が死亡している場合にはその人物の特定承継人が請求人になる権利があります。 この場合には、「死因贈与」となります。 またこの数年間に契約された生命保険契約(生命保険会社によってこのような契約ができない会社も存在します)だと死亡保険金受取人を「法定相続人」というふうに指定することもできますので、この場合には相続人全員が共同で請求することになります。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答頂きありがとうございました。 古いものだとそう言う事も 知っておくべきですね。 色々と教えて下さりありがとうございました。 心からお礼迄。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

保険の契約時に「受取人」を指定します。其の受取人が請求するのであって、相続権とは関係がありません。但し、縁も所縁もない人物が受取人になっていた場合、「殺したのではないか」と疑われる可能性が大です。実際そういう事件が多数起きています。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答頂きありがとうございました。 そうですね。 それは理解出来ていました。 ありがとうございました。 お礼迄。

回答No.1

  契約者・・・単に契約した人(死亡保険金には関係ない) 被保険者・・・保険の対象者(この人が死んだ時に死亡保険金が出る) 受取人・・・死亡保険金を受け取る人 この「受取人」が請求します。  

thatall
質問者

お礼

早々とご回答頂きありがとうございました。 他の方々と合わせ考えますと 色々と勉強になりました。 ありがとうございました。 お礼迄。

関連するQ&A

  • 死亡保険金の相続について・・・

    父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・

  • 父死亡で死亡保険金での相続税

    父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 生命保険・死亡保険金・相続放棄

    母の死亡保険金が850万円おりるようになっています。 相続人は実子2人なのですが、850万円全て自分に入るようになっています。 わけあって、相続放棄の手続きをする予定にしております。 その際、相続放棄しても死亡保険金はおりるのは理解しているのですが、保険金に対しての課税が相続放棄した場合、通常の’相続税の控除対象にならない’とあるところで拝見しました。 そこでご質問なのですが、 1:相続放棄した場合、死亡受取り保険金850万円に対してどれくらい課税されるのでしょうか? (通常、相続放棄しなければ 500万円×2(相続人)=1000万円まで非課税とのことですよね) 2:入院給付金の未請求分は相続放棄した場合請求できないのでしょうか? もし、請求できるのであれば、それにたいしても課税されるのでしょうか? 以上、2点です。 よろしくお願いします。

  • 生命保険金の税金について

    死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 死亡保険金に対する相続税について

    死亡保険金に対する相続税について質問します。 死亡保険金が3000万円で、法定相続人が2人いる場合、 1.死亡保険金が、500万円×2人=1000万円を超えているので相続税がかかる。 2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので相続税がかからない。 のどちらでしょうか? ただし、他の財産や負債が全くない場合です。 

  • 生命保険で言う「法定相続人」とは~~??

    どうも混乱している事があり、二点相談させて下さい。 (1) 私には妻、子、両親、両祖父母、兄弟がおりません。 ここまでが「法定相続人」であって、叔父叔母、従兄妹などはそうではないので、私には「法定相続人はいない」ことになり、遺言で遺贈する相手を明確に指定しておかぬ限りは、私の遺産は国庫にゆく可能性が高いのだ、と、思っていましたが、まず、この認識は正しいでしょうか? (2) 上記の事と関係して実は混乱してしまっているのですが、契約者兼被保険者が私で受取人が母の、終身型変額(掛け金が投資運用されているもの)生命保険をかけていたのですが、母が死亡した為今回受取人の変更をしようとしました。 ところが事情によってその相手がなかなか決まらないでいるうちに、ふと、契約者、受取人が死亡してる場合に、受取人ではない「法定相続人」からの請求には応じるという保険会社の姿勢があるのだから、似た理屈で、受取人死亡のまま再指定せず私が死んだとしても、遺言書さえ残しておけば、受遺者が申請すれば保険金は払われるのではないか、と思ったのです。 で、実はこの考えは保険会社の担当の見解からも、また、このサイトでなした相談でも、問題の生じるやり方だと分かり、今はやはりちゃんと受取人を何としてでもいったんは再指定しておき、運用成果が好調になった時点での解約を考えています。 ですからそれはもうよいのですが、この件で保険会社やこのサイトで相談してるうちに何だか混乱してきました。 保険会社の目の前の担当者ははあたかも、どんなに薄くとも血が繋がっている限り、どこまでもが法定相続人たりうるので探し出すかの様に言いました。 これは正しいのでしょうか? もし間違っていた場合ですが、その場合、ここで言われる「法定相続人」というのは、 契約者からみたものでしょうか? それとも受取人からみたものでしょうか? 私は自分の従兄妹を受取人として指定しなおそうと考えているのですが、 契約者の私からみた彼女は従兄妹ですので「法定相続人」資格は無い事になりますが、 受取人の母からみた彼女は姪ですのでいちおう「法定相続人」の資格が有る事になります。 い~~~ったいどれが正しいのでしょうか?***?***?****??? この手の事は、無知な一般人にはホンに頭痛ものなんです。 馬鹿に教えるつもりでレクチャー願えますれば幸いです。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 生命保険の 受取人を 自分に できるか

    生命保険の 契約者は 私 被保険者も 私 死亡時の 保険金受取人を 私ということに できるでしょうか。 その場合 私の 死亡時の 保険金を 実際に 受け取るのは 法定相続人と いうことに なるでしょうか。

  • 死亡保険金受取人について

    現在、終身保険の内容が、契約者(掛金負担者)が私の父親、被保険者が私、死亡受取人が私というふうになっています。 法定相続人は今は父親と母親です。 もし私が死亡した場合、どのような税金が課せられますか? あと、私が結婚後死亡した場合も教えてください。

  • 障害保険の死亡保険金 契約者がクレジット会社の場合

    先日父が亡くなりました。父宛の書類を整理していたところ、父が生前 障害保険に加入していた事が分かり、今回 死亡保険金が下りるようです。(受取人は法定相続人) 但し、契約書を見ると、契約者がクレジット会社、加入者と被保険者が父となっており、月々の掛金自体は同クレジット会社からの借入で支払われていました。 生前、かかる契約について聞かされていなかった為、契約時の経緯が不明なのですが、契約者がクレジット会社となっている場合、法定相続人が死亡保険金を受取る事に問題はないのでしょうか。また、保険金受取後に、クレジット会社への返済義務等が発生するのでしょうか(多額の負債が残っています)。 損保会社に問い合せたところ、死亡保険金は相続放棄しても受取可能との回答でしたが、契約者が被保険者(父)でない為、手続きを進めて良いものか迷っています。負債額が死亡保険金を上回る状況なので、保険金を請求する事で負債の相続をしてしまうようであれば、単純に放棄の手続きを考えています。 似たようなケース、相談先等 お分かりになる方のアドバイスをお願い致します。

  • 死亡保険金受け取りの請求人は誰?

    兄が母を受取人にして生命保険に加入しています。 契約者、被保険者、掛金支払い者が兄、死亡保険受取人が母です。 兄が亡くなったときは受取人の母の手続きだけで、保険金の請求が出来ますか?兄は離婚歴があり子供が2人いますが、現在は独身です。 保険契約者の兄の相続人である、4人の子供にしか保険金請求の 権利が無いのでしょうか? (保険に加入したのは兄の離婚後です) 子供達が幼い時に離婚したので、交流が全く無く 出来れば母だけで保険金を請求し、子供達には保険の事を知らせたくないのですが・・。 子供のうち一人が成人しています。 もし母が兄より先に亡くなって、受取人を変更する前に 兄が亡くなった場合、保険金はどうなってしまいますか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう