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生命保険の死亡保険金請求と相続人について
- 生命保険の死亡保険金を請求する際、契約者と被保険者が同じ場合、法定相続人が2人いる場合はどちらが請求するのでしょうか?
- また、相続人が多い場合の請求方法についても教えてください。
- 生命保険の死亡保険金の請求について詳しく知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相続人が複数いる場合の保険金請求手続きですが、一般的には、代表者を決めて、その人が他の相続人から必要書類をもらって手続きします。代表者の口座に全額が振り込まれますので、その中から他の相続人に分けてさらに送金します。 例えば、以下のようなサイトで説明されています。 https://hoken-room.jp/seimei/190 https://www.fp-ins-info.com/6points-of-death-benefit/ 細かいことは、契約先の保険会社にお尋ねになるのがいいと思います。
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- kanstar
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まず、かなり昔に契約された生命保険契約だと、死亡保険金受取人を指定している場合には、その人物が請求人になります。また請求人が死亡している場合にはその人物の特定承継人が請求人になる権利があります。 この場合には、「死因贈与」となります。 またこの数年間に契約された生命保険契約(生命保険会社によってこのような契約ができない会社も存在します)だと死亡保険金受取人を「法定相続人」というふうに指定することもできますので、この場合には相続人全員が共同で請求することになります。
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早々とご回答頂きありがとうございました。 古いものだとそう言う事も 知っておくべきですね。 色々と教えて下さりありがとうございました。 心からお礼迄。
- tzd78886
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保険の契約時に「受取人」を指定します。其の受取人が請求するのであって、相続権とは関係がありません。但し、縁も所縁もない人物が受取人になっていた場合、「殺したのではないか」と疑われる可能性が大です。実際そういう事件が多数起きています。
お礼
早々とご回答頂きありがとうございました。 そうですね。 それは理解出来ていました。 ありがとうございました。 お礼迄。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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契約者・・・単に契約した人(死亡保険金には関係ない) 被保険者・・・保険の対象者(この人が死んだ時に死亡保険金が出る) 受取人・・・死亡保険金を受け取る人 この「受取人」が請求します。
お礼
早々とご回答頂きありがとうございました。 他の方々と合わせ考えますと 色々と勉強になりました。 ありがとうございました。 お礼迄。
お礼
早々とご回答頂きありがとうございました。 ご丁寧にURLを載せて頂き 大変勉強になりました。 自分の為にも子供達にも貴重な教えを 頂きありがとうございました。 心から感謝致します。 お礼迄。