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アルバイトと税金について

washi-washiの回答

回答No.3

>このまま行くと扶養の103万を超えるとは思っているのですが、来年就職すること、時間があることを考えると200万ほど稼げばそこまでマイナスにならないかと思ったのですが、どうでしょうか? この一文で、判らない事が一点あります。 1.独り暮らしをされている際に、住民票を異動しているのか? 2.住民票を異動せず、独り暮らしをしているのか? この一点で、ご質問に対する回答が変わります。 【1.住民票を異動して独り暮らしをしている場合】 この時点で、質問者様は「世帯主」となります。よって、ご両親の扶養には一切関りがありません。よって、103万円を超えようが、以下になろうがご両親(恐らくお父様)の扶養控除には何も影響しません。 【2.住民票を異動せず独り暮らしをしている場合】 見かけは別居となりますが、住民票上では同じ世帯となるので、ご両親の扶養に関係します。103万円を超える所得がある場合は、お父様の扶養控除対象外となります。103万円以下であるならば、お父様の扶養控除が対象になるので、お父様にとっては嬉しい限りかと思います。お父様の所得から察するに、扶養控除ある/なしで約130,000円(質問者様が一人っ子と仮定して、ざっくり計算)変わります。これは、所得税に限らず住民税(市県民税)にも言える事になります。 ちなみに、質問者様の所得税を計算する場合は以下の控除があります。 ・基礎控除(38万円) ※住民税計算時は33万円 ・給与取得控除(65万円) ・勤労学生控除(27万円) ※住民税計算時は26万円 ・社会保険控除(国民健康保険及び国民年金の納付金額) ここから察するに、月15万円(単純計算で年間180万円)であれば、所得税は大きな額にはならないかと思います(社会保険控除が無い場合は36,000円程度になります)。

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