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民泊施設にかかる固定資産税について
この度はお力添え頂けましたら幸いです 突然大阪市の固定資産税調査の連絡が来ました。 民泊施設をされているので、固定資産税の評価が変わるとのことです。 建物は個人名義で賃貸として法人に施設を貸しており その法人が民泊として改造し、運営している状況です 建物の一部は自分たちで住んでいます。 この場合、賃貸でも固定資産税の評価が変わりますでしょうか また、リフォーム工事をその業者さんがしているか それとも所有者がしているかによって、固定資産税の評価が変わるとのことですが 基準がよくわかりません ご教示いただければ幸いです
- push00
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仰るように ※建物の一部は自分たちで住んでいます ここが最大のポイント、なんですけど そこの細かい計算を市はやったのか? 自分たちが住むスペースの割合によって 税金が変わります。 回数によっても違います。 京都の判例・・・平成28年 本件家屋に 居住部分はなく 一棟全部を 貸家と使用していたとして 軽減措置の対象から外す。 税金上げます! という判決後のことですから、市は間違ったことも してなさそう。 上がるのは上がるんでしょうけど 住居部分をきちんと考えてのことか? リフォームは難しくて 税金が上がるリフォームと上がらないリフォームがあり さらに 軽減されるリフォームがあって・・・ その業者がやろうが、所有者がやろうが 同じ、と思います。
- qwe2010
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旅館や簡易宿泊所は、住宅用地の特例を受けることはできません. アパートなどは、住宅用地として、減税されています。 わからない場合は、市役所の、資産税課で、お尋ねください。 とても詳しく、教えてくれます。
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