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父親の実家の処分について

kamapanの回答

  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.7

(1)皆さんエラク気軽に考えていますね! まだ存命中の方の財産であれば、例え「息子」であっても、勝手にどうこうする権利はありませんので、「貸すか?」「売るのか?」「タダであげるのか?」については、本人の意思を確認しない限り、何も出来ませんよ。 (2)手続き的には、本人に認知症の症状があって「正確な判断」が出来ないのであれば、家庭裁判所を通じて「成年後見人の制度」を利用して、「法的な後見人(基本的には弁護士となります)」を定めない限りは、何も始まりませんよ。 https://info.ninchisho.net/care/c90 (3)更にあなたの父親の財産の額によっては、「後見人(弁護士)」に毎月支払う金額が、相当な額になりますので、余程の財産がある人でもないと、利用するのは辞めた方が良いですよ。 この「後見人」は、本人が死亡するまで続きますから(途中解約とか、一時的な契約は出来ません)、後10年間も生きられると、場合によっては800万円もの「後見人の費用」が掛かるので、僕からの進言とすれば、親父が無くなるまで「手を付けない事!」ですよ。 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-11517.html ちなみに「家族」や「関係者」では、過去に認知症患者の財産の使い込みなどが全国で横行した事で、今の裁判所では「弁護士」や「司法書士」の中からしか選任しないので、当然ですが「報酬額」は高くなります。 「補足」があれば「追記」が可能です。

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