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士業の懲戒処分への対抗策

少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。 不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? 不当な懲戒処分が既に出てしまった場合に、不当な懲戒処分を受けた行政書士が、そのような不当な懲戒処分の効力を停止するための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? また、不当であるとして、行政書士会への損害賠償訴訟もできますか?

  • hatu99
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  • kgei
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回答No.3

 既に懲戒処分がなされな場合には、No.1さんの回答のとおり、行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」の提起及び「執行停止」の申立てを行います。  不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階では行政事件訴訟法に基づく「差止め訴訟」の提起と「仮の差止め」の申立てを行います。

hatu99
質問者

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ありがとうございました。

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回答No.4

No.2 です。すみません、間違えました。 >No.2 のご回答者さんのご説明でよいのですが 「No.1のご回答者さん」でした。

回答No.2

漫画ということですが、主人公は弁護士ではありませんでしたか? 弁護士は国(法務大臣)レベルの管轄であり、行政書士が都道府県知事レベルの管轄であるのと比較できます。 弁護士の場合は日本弁護士連合会に登録しますが、所属弁護士会から必要に応じて業務停止などの懲戒を受けることがあります。 行政書士の場合は日本行政書士会連合会に登録します。懲戒は都道府県知事から、必要に応じて受けます。処分決定の前に公開での聴聞が行われます。都道府県知事から処分決定の通知を受けて、日本行政書士会連合会が登録の抹消を行います。 以上の流れなので、目的により要求の相手を確認する必要があります。 対抗するには「行政事件訴訟法」というのがあって、「抗告訴訟」という、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟が可能です。その中で「処分の取消しの訴え」が可能です。 No.2 のご回答者さんのご説明でよいのですが、法律名は行政事件手続法ではなく、「行政事件訴訟法」ですね。

hatu99
質問者

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ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.1

>少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。  行政書士に対する懲戒処分は、行政書士会ではなく、都道府県知事が行います。 >不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか?  懲戒処分がなされた段階で、すぐさま、裁判所に懲戒処分の取消の訴え及び懲戒処分の効力の執行停止を求める申立をします。 行政書士法 (行政書士に対する懲戒) 第十四条  行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 二  二年以内の業務の停止 三  業務の禁止 行政事件手続法 (執行停止) 第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。 6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。 7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

hatu99
質問者

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ありがとうございました。

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