• ベストアンサー

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? インターネットで購入した品物はクリーニングオフで返品出来ないと聞いたことがあります。 実店舗で購入したものも返品できなくて、訪問販売とかだとクリーニングオフが出来ると聞いていた。 でもインターネットで購入したものを返品出来ると言われました。 民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできるそうです。 本当ですか? 法律が変わったのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.5

民法95条は次のようなことです。 安易にキャンセルを認めるものではありません。 ・購入者に要素の錯誤(重要ポイントの勘違い)があった。 ・購入者に重大な過失がなかった。 (例1) パソコンを買ったつもりだったのに、送られてきたのがパソコンデスクだった。 商品説明にはパソコンデスクということがよくわからず、自分が欲しいパソコンの写真が掲載されていた。 --キャンセル理由は、自分の思ったものと全く違う商品だった(要素の錯誤)。自分は商品説明をきちんと見ていた。(購入者に重大な過失は無い) (例2) A社のサイトは商品を1000個単位で販売されており、サイトのどこかにその旨が記載されていた。 自分は1個買うつもりで商品数「1」て注文したら1000個送られてきた。 --サイトの説明に気づかずに、1000個買ってしまった(要素の錯誤)。サイトの説明が不十分(購入者に重大な過失が無い) >法律が変わったのですか? いいえ、昔から変わってません。 (以下参考まで) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

gasshop2017
質問者

お礼

みんなありがとう

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6204/18506)
回答No.6

キャンセルするための 誤認というのが客観的に認められるようなことであればできます。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

キャンセルできることもあるでしょうけど できない、ような気がします。 法律は変わってないし、2020年4月1日になても 大きくは変わらないような気がします。 ご指摘の 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 については ただし書き、があって 但し 事業者側が意思表示の確認処置を講じた場合 又は 消費者から そのような確認処置が不要であるという意思の表明があった場合 は、この限りではない。 例えば 一回のクリックだけで契約が決まった場合 などは、解除できるかもしれません。 ただ商品を閲覧しただけなのに、買ったことになった も、当然にキャンセル。 パスワード2回入力、と同じで 民法第95条、意思表示の誤認が効きにくい と思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.3

民法95条の錯誤にあたるのであれば,契約行為は無効であり,返品することは可能ですが,通常のインターネットショッピングで民法95条の錯誤にあたるようなことはないでしょう。それに,それにあたるということを証明するのは買った人ですから,民法95条の意思表示の誤認と言うだけで自動的に返品可能となることはありません。 それよりもインターネットショッピングで買った品物を返品したいのであれば,そのサイトの返品に関する規定がどうなっているかを確認しましょう。返品不可と書いてなければ,たとえ返品可能と書かれていなくても,8日以内であれば返品できます。

noname#234533
noname#234533
回答No.2

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? そんな内容は書かれていませんが。

  • not_spirit
  • ベストアンサー率34% (903/2595)
回答No.1

https://www.minpou-matome.com/民法総則/意思表示/錯誤による意思表示/ 上記リンクを見ましたが、それらしきものは無いようですが... もしキャンセル出来たとしても、 今後そのインターネット店舗での購入は一生不可能になる可能性が大きいので、 購入の際は慎重に。

関連するQ&A

  • 民法427条

    民法427条の、別段の意思表示がない場合とはどういうことですか? 逆に、別段の意思表示がある場合とはどういう時なのでしょうか?

  • 相殺(民法505条・506条)について

    法律初学者です。 相殺について、下記のとおり、当該条文は、相矛盾しているように思うのですが、どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示願います。 ※民法505条: 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 ※民法506条: 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 記 ※民法505条2項→「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合には、行使できない」旨が規定されている ※民法506条1項→「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」=「相殺は、相手方の意思に関係なく、行使できる」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合にも、行使できる」旨が規定されている

  • 民法176条

    民法176条によれば所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立するとありますが、これを何契約というのでしょうか。 契約名称を知りたいです。お願いします。

  • 民法185条の「更に」について

    民法185条にある「又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ」の「更に」とは、どういう意味で使用されているのでしょうか。 よろしくお願いします。 (占有の性質の変更) 第百八十五条  権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

  • 民法116条の後半の意味が分かりません

    民法116条の「ただし、第三者の権利を害することはできない。」とは、どういう意味ですか 民法116条 「 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 」

  • 民法第474条についての質問です。

    民法第474条についての質問です。 「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」 とありますが、この「当事者」とは債権者のことですよね? わかる方、よろしくお願いします。

  • 条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法5

    条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法506条2項)、Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当となるわけではない。 この文章の言ってることがわからないので、噛み砕いて教えてもらえませんか? よろしくお願いしますm(__)m

  • 民法101条2項について

    初学者です。 「民法101条2項」の内容について、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 ※(代理行為の瑕疵) 第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

  • 刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?

    お世話になります。 刑法第38条は以下の通りです。 刑法第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ーーー この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか? 民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から 「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。 今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。 それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか? こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です! よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」 と反論されたら裁判所はどう判断しますか?

  • 民法177条について

    基本的な質問ですいません。 民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、 176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。 と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。 そこで自分でいろいろと考え (1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。 (2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため と示したのですが、説得力に欠けている気がします。 よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。