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民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる? インターネットで購入した品物はクリーニングオフで返品出来ないと聞いたことがあります。 実店舗で購入したものも返品できなくて、訪問販売とかだとクリーニングオフが出来ると聞いていた。 でもインターネットで購入したものを返品出来ると言われました。 民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできるそうです。 本当ですか? 法律が変わったのですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

他の方も回答されているので簡単に答えます。 それこそよく誤認されるのですが、間違えた、というだけで取り消しができるということではありません。 どうやっても誰がどう考えても違うよね、、、 というような場合にしか認められにくいです。 ただし、お互いに間違っていたことを認め合っているのであれば、錯誤とは別に契約の解約が成立するということになるかと思います。 法律が変わったわけでもなくだいぶ昔からあります。 またクーリングオフは別の話になりますのでご注意ください。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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