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寄付金の使い道について

最近ではクラウドファンディングなどで比較的簡単に寄付を募ることができる状況になりました。 こうして集めた寄付金を、当初の説明とは違う使い方をしたり、使途不明な状態で大半を残して懐に入れたり、これは許されることなのでしょうか? 出資した者達が声を上げていないなら、どんな使い方をされていても問題ないという意見もある様ですが、果たしてこれがまかり通るのでしょうか? 何らかの法律違反にはなりませんか? 法律に詳しい方、ご教示お願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6268/18676)
回答No.3

目的外に使えば 詐欺罪等が成立しますが 警察はなかなか動かないのが実情です。 警察は 簡単に立件できて 送検 起訴 有罪に持ち込めるものしか受理しません。 詐欺罪はそれが簡単にできないからです。 はっきり言って 組織的に腐っているからです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10505/33038)
回答No.2

もちろん道義的にも悪いことですし、最初からそのつもりでお金を集めていたなら詐欺罪です。 東日本大震災関連で、被災地の復興を目的とした会社を立ち上げて、被災自治体からもかなりお金を集めたのになにやらどんちゃん騒ぎなどにお金を使いまくって詐欺罪で逮捕されたやつがいたはずです。 ただ、詐欺罪を成立させるには「こんなことにこれだけ使っていた」という証拠を出さないといけないので、クラウドファンディングではなかなかその証明は難しいでしょう。 また、そうやってお金を集めているような連中はプロの詐欺師もいますから、訴えられないように様々なテクニックも使いますよね。古典的な手法のひとつが、いつの間にやらその団体とは連絡がつかなくなり、代表者を探し当てたら単なる多重債務の闇金から金を借りていたオッサンで、闇金のいいなりで代表者の名前になっていたけれど、本人は何ひとつタッチしていなかったので実態は誰がお金を集めていたのか分からない、というものですね。

回答No.1

何に対してクラウドファンディングしたかの結果によります。それがちがければ詐欺ではないですか?キンコンの西野のなんちゃって成人式ハレノヒという業者が倒産後逃げて海上で成人式をしてあげたいと募金を募りましたよね。しかめた前に煙突街の何とかでクラウドファンディングで味を締め大した人気も無いようもない絵本作家として、こじき様のように募金しています。知名度がありますからそりゃ儲かる不労所得ですが、個展をやりたいなど、理由もあるのでグレイではないでしょうか。

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