迷惑な外国人旅行客の拒否はできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 外国人旅行客が増加したニュースを観ました。そこで観光客の迷惑行為が問題となっていますが、宿泊施設が事前に拒否することはできるのでしょうか?
  • 中韓という国籍問わずに、ルールを守らない傾向がある国籍の人は事前に断れませんか?宿泊施設を運営している場合、問題行為のあった外国人客に対して拒否することは可能なのでしょうか?
  • 社長は施設の損害やお客様の安全・安心を確保するために、迷惑行為が多い国籍の外国人旅行客を受け入れを拒否することができるのでしょうか?
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迷惑な外国人旅行客の拒否はできるのか?

外国人旅行客が増加したニュースを観ました。 そこで観光客(特に韓国や中国)の迷惑行為が問題となっていますが、これだけマナー違反が話題になっていたら被害や損失が出る前に宿泊施設はお断りしてもいいと思うのですがそれはできないのでしょうか? (※もちろんどの国にもちゃんとした素晴らしい人はたくさんいるし、ルールを守らなかったり悪い人がいるのは当然です。) 中韓という国籍問わずに、文化や教育、宗教などを背景にルールを守らない傾向がある国籍の人は事前に断れませんか? 例えば宿泊施設を運営しているとします。 今日、問題なくサービス提供したのにA国の人が支払いを拒み、支払ってもらうまで40分もかかりました。別のA人の人は一昨日酒を飲んで暴れて他の客に迷惑をかけたり、先週の別のA人は禁止されているルールを破りました。先月は付属品(例えばホテルならドライヤーなど)を盗もうとするA人もいたり、他のA人に因縁をつけられた従業員はショックで泣いてしまいました。 一方A国と同じようにB国の人もよく来ます。A国の人たちと同じ接客をしてもA国の人々の様に問題は起こしません。 B国の人が最後にトラブルを起こしたのは先月のほんの些細な出来事だけです。 A国もB国もどちらも良いお客さまはいるが、やはり問題を起こすのが多いのがA国だとします。(全て仮定の話です) 社長は施設の損害はもちろん従業員や他のお客様への安全・安心を確保する為にA国人の受け入れを拒否することはできるのでしょうか?それとも国籍で拒否をするのは違法となってしまうのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

国籍で拒否をするのは違法です。 旅館業法5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 と定められていて,拒否できるのは 伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められる とばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められる 宿泊施設に余裕がない その他都道府県が条例で定める事由がある のときに限られています。

ku2soka
質問者

お礼

旅館業法5条をおしえてくださりありがとうございます。 国籍で拒否するのは違法なんですね!

その他の回答 (1)

  • nagata2017
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回答No.4

アパホテルも中国人お断りにしていましたね。 法律があっても 罰則規定がなければ ごく一部の人から非難を受けるだけです アパホテルの場合は これで売り上げは上がったそうです。

ku2soka
質問者

お礼

ご意見有難うございます。アパホテルのニュース話題になりましたね。 日本国内で日本人同士のトラブル(宿泊施設と観光客)なら同じ法律のもとで裁かれ日本国内で話題になる程度ですが、外国人とのトラブルは国際問題に発展し全世界に波紋を広げかねません。 中国人旅行客とスウェーデンの宿泊施設での出来事は国内にとどまらず全世界がニュースとして取り上げました。 もし仮に日本の企業がスェーデン側になったとしても様々な人から非難(いくら何でも酷い!等)されるでしょう。 仮にA国の受け入れを続けるとしたら、企業はA国の旅行者からの損害に時間もお金も工面し、A国からの旅行者向けに新たな接客マニュアルを作成・実行しつつ、他のお客様(もちろん社員も含め)への安心安全に努めなければなりません。 とても労力のいる作業ですし、A国の人がたくさんお金を落としてくれてもA国の人が事故や事件を起こせばそれまでの利益が水の泡になります。 なにか起こる前に未然に防ぐアパホテル側の対応も分らなくはないです。

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