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REIT(リート)による土地の入札

教えてください。 REITの運営企業(ファンドの運用会社)が入札で、公示地価の何倍もの価格で土地を落札することは良くあることなのでしょうか? ちなみに、物流REITについて調べていますが、必ずしも物流に限定しない回答でも大丈夫です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 常識的には「ない」でしょうが、そのリートの成り立ち状況から、そのようなことも「ありうる」とは思います。  リートは、たいがい「母体」があるんです。  例えば、マンション大手が、作りすぎた住宅用マンションを売却するためにリートを作ったりすると、リート運営者は簡単にそのマンションを買いますよね。  どことは言いませんが、そういうリートが設立されて、勧められたのですが、高い値段で買った住宅用マンションなんて運用して儲かるハズがないと思ったので拒否していたところ、案の定しばらくして経営が傾いたらしく、私が持っていた事業資産のリートと合併して、事業用資産リートの配当が悪くなったケースがあります。  なので、母体が抱えて困っていた土地(不良資産)を「相場より相当(5割増しくらいかな)高く買う」ということは、実際に行われているだろうと思います。  誰が見ても優良資産(お金があるなら私でも買いたいような土地)なら「公示地価の2倍程度の価格で土地を落札すること」も、ありうる、とは思っていますが、「何倍もの価格」でというのは、めったにないことだろうと思います。  また、物流は特殊です。土地は同じ物がありませんので、「ここが物流に適している」「どうしても欲しい」と考えれば(例えば鉄道や道路建設計画が進んでいるが今は荒れ地など)、今の安い公示価格の3・4倍程度の値をつけてでも買い取る、ということはあるのではないでしょうか。

YKANAJAN
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。 物流は特殊ということで、ここ10年ぐらいの間に道路の開発に伴い、かなり活発な物流施設開発がされたようです。道路計画の影響は大きいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oska2
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回答No.2

>公示地価の何倍もの価格で土地を落札することは良くあることなのでしょうか? 質問者さまがご存知か否か分かりませんが・・・。 公示価格は、市場価格ではありません。 例えば、公示価格(課税評価額)が1000万円でも、市場価格は1000万円以上の価値です。 原野商法でない限り、公示価格で入札できる土地は(土地の所有権を認めている自由主義経済の国では)存在しません。 例外として、自民党の有力者・創価学会の有力者との関係が深かれば(深いほど)公示価格で落札可能ですがね。 週休6日制の立憲民主党関係者との関係では、不可能です。 ※この政党関係者は、週休6日制で年棒2400万円+諸手当1億円です。^^; 話がそれましたが・・・。 例えば1000万円の公示価格でも「ビルを建てると、家賃収益が毎年2000万円見込める」場合は、1000万円以上の価格でも購入者が多いですよね。

YKANAJAN
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。 公示地価の1.1倍程度がおおむね実勢価格程度になる、と一般に言われているようなので、公示地価の数倍の価格で売買されているのを見るとやはり特殊事情があるのではないかと思ってしまいます。 物流REITの場合、高速道路の建設予定を見ながら、入札で相当な高値でも購入しているということでしょうか。

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