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袋小路の私道での軽自動車駐車の問題
- 袋小路の私道に住んでいる私の駐車場問題について、隣のアパートに引っ越してきた住人が軽自動車を駐車場代わりに使用していることがあります。警察や管理会社に相談しましたが解決できません。
- 私は先日、帰宅する際に他の車が私道に駐車していたため、通過して徒歩で帰宅しました。このような問題が続くと、私道を利用する他の住人にも迷惑がかかります。
- 私は裁判や金銭の要求はしていないが、車を止めないようにしてほしいと願っています。しかし、管理会社や車の持ち主はこの問題を軽視しているようで、解決が難しい状況です。
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- bunjii
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公道の場合は幅員が4mであれば駐車禁止の標識が無くても駐車違反になりますので市区町村の道路管理者に道路認定の申請をされると良いでしょう。 そのためには私道の所有者全員の同意が必要でしょう。 認定されれば、あなたが駐車違反を通報して警察が駐車違反の違反切符を貼れると思います。(未確認です) 私道は道路の形態になっていても私有地なので警察が取り締まれないため「介入できない」と言われたのでしょう。 先ずは、公道または公道に準ずる管理状態にすることが必要かと思います。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
管理会社とは、アパートの管理会社でしょうか。もしもアパートの管理会社であれば、言ってもムダですね。 管理会社は、アパートそのものとアパートの敷地内(入居者の共有部分など)の管理が仕事ですから、敷地外での入居者の勝手な行動まで制限することはできないです。 共同使用できる権利を有している人が他にいる私道を、質問者様お一人だけの意見で駐車禁止とすることはできません。 共同で使用している場合の考え方は、負担金割合に準じています。 例 Aさん=2、Bさん=1、Cさん=3、Dさん=4の場合 使用方法の契約変更などは、この場合全員で10なので過半数5を超えなければできません。 Aさん2+Dさん4=6(できる) Aさん2+Bさん1=3(できない) 所有者を調べる方法は以下です。 1.法務局で、公図番号を調べます。 2.公図から、地番を確認します。 3.地番の登記簿謄本で、所有者を調べます。 4.私道の所有者(アパートの人)に、迷惑駐車をやめさせるよう請求してみます。 もしも、私道の所有者(アパートの人)と連絡が取れなければ、5に進みます。 5.管理会社に、私道の所有者(アパートの人)の連絡先を聞くなどしてみます。 6.個人情報云々で教えてくれないとなれば、負担金を出している共有者全員で家庭裁判所に不在者財産管理人等の選任申立てをする旨を伝えてみると教えてくれるかもです。 7.それでも教えてくれず、私道所有者と全く連絡が取れないのなら、裁判所で不在者財産管理人等の選任申立てをします。 8.裁判所が選任した人を含めた全員で私道の迷惑駐車を禁じる旨の契約変更を話し合い、共有割合の過半数で変更決定できます。 9.駐車禁止のポールを置けば良いでしょう。 それでもやめなければ、 10.迷惑駐車をしている人に、迷惑駐車を禁じる旨の連絡をします。(電話・書面など複数回) 11.それでも止めないのなら、書面で損害賠償請求をする旨を連絡します。 12.それでも止めないのなら、近隣の駐車料金をもとに算出した損害賠償請求をします。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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