• ベストアンサー

しつこい私道への迷惑駐車

以前も質問させていただいたものです。 7軒を周りに囲む私道の出入り口に軽自動車を週末ごとに駐車されている家があります。 その公道から私道の出入り口は住宅メーカーが、表に出る道への見通しが良いように、少し斜めに切って見通しがいいようにしてくれていました。そのスペースに毎週単身赴任先から帰ってくる旦那さんが週末車を駐車しています。(7軒のうちの1軒です) しかし奥に住む私たちは、車の出入りに際して、バックで入ったり出たりしないといけないのでその車があると大変しづらく迷惑していました。特に週末運転することが多いのでよけい腹が立ちます。 それでアドバイスいただいたとおり、警告書を出したり、警察に通報したにもかかわらずあいかわらず停め続けています。 それどころか、「どこの家が通報したんだ」とまるで通報したものが悪いみたいに吹聴しているうわさを聞きました。 どうしても奥の家の私たちの家を含めて目の敵に最近されているような感じがします。 もともと車を置くべきところではないところにずっと置いているほうが悪いと思いますが、私道なので駐車違反の切符を切られることはないと思っているのかひらきなおっているように思えます。 このままだといつ事故につながるかもわからないのですが、ひたすら見かけたらしつこく警察に通報するしかないのでしょうか? ご近所とはできるだけ円満にしたいのに・・また犯人探しをされて、あの家が通報していると言われるのも嫌だし・・どうしたものかと悩んでいます。 なにかいい対処法がありましたらアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wantake
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

 私道であっても、道交法の適用があるので、警察で取り締まれます。  おそらく青空駐車(夜間8時間以上)になるので、かなり高額の罰金になるはずです。警察署の交通課に相談に行けば、夜間に取り締まりを行うはずです。その際は、青空駐車であることと、強く取り締まりを希望することです。

その他の回答 (5)

noname#52086
noname#52086
回答No.5

公道接続部の角が「角切り」になってるのであれば、その私道は「位置指定道路」になってませんか?位置指定道路に対する駐車については判例があります。 最高裁判所平成17年3月29日判決では、自動車の駐車を禁ずる請求を認めています。  この事案は、分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した通路につき位置指定を受け、分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間で通行地役権の設定契約が結ばれ、通路は舗装され、用途は通路以外には考えられないものであり、分譲業者は、宅地のすべてを分譲した後は、その道路の所有権を同土地を利用する地域住民の自治会に移転した事案です。  自動車を常駐させている人は、自動車を3台所有し、2台は自宅に駐車させ、1台を通路に常駐させているのですが、通路の幅員は、自動車の駐車部分を除いても3mあまりあり、他の人の通行ができないわけではなかったのですが、 最高裁は、位置指定道路に対する地役権の内容は、通行の目的の限度において、土地全体を自由に使用できるというものであり、車両を通路土地に恒常的に駐車させることは、その部分を他の地役権者が通行することを妨げることになるので、 他の地役権者は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき,自動車所有者に対し、そのような行為の禁止を求めることができる、と判示しています。 その車に迷惑している住人全員の連名で、止めるよう申し入れるのが最善かと思います。今後も続けるならその度に警察に通報します、とはっきり言う事です。 そんな近隣の迷惑に無頓着な人は、やんわりやっていては改善されません。全員があんたに迷惑してるんだ、と判らせましょう。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.4

住宅メーカーに相談してみるのも1つの手だと思います。好意でしてもらっている事が、違うことに使われてしまっていますので、スペースの廃止とか、駐車禁止の表示をするとか、その人に注意してもらうとか。あとは残りの人達で話し合ってその人に直談判したらどうでしょうか。警察の範疇ではないかも知れませんが、駐車場でない所に停めるのは迷惑な事です。そのおやじかおばさんか知りませんががツンと言って止めさせるべきです。警察、派出所にはその都度電話した方がいいです。事故が起こってからでは遅いです。しつこいくらいにやったほうが良いです。私の家の前の駐車違反、隣りの月極めへの侵入などで困った経験から回答します。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.3

残念ですが、私道は、交通ルールの枠に入りません。ですから、警察に通報して取り締まってくれと依頼しても、警察の所管じゃないですから動けません。 迷惑を受けてる皆さんで、連名で、文書で抗議文を手渡し、受け取ったサインを貰います。アトアトの証拠品です。 ついで、その私道と称する道の所有者はどなたですか?所有権をお持ちの方が、不法侵入で有ると警告し、その警告文を確かに読んだと言うサインを違法駐車らしき方から貰います。 もう、お分かりですよね。警告してから裁判です。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

それは見つけたときは毎晩でも110番です。救急車が入って来れなかったり消防車がこれなければ災難、大惨事です。 おまわりもおばかが多いからやる気のない人に当たると「**さんが苦情言っている」ともらしたりする。 せっせと110番です。県警や警視庁や消防、新聞テレビにも電話する。「不安でしょうがない、注意してくれ」 消防署は(住民監視の面もあるが)アパート通路に自転車や洗濯機置くのもケチつけてまわるんです! 旧大家(もとの地主)だと車庫代わりということも多いが議会で「自治体費用で舗装したのにおかしい」と追及する議員がいると広報や新聞記事にもなる。 直接確かめたわけでもない人が全域から毎日毎晩、自治体や警察や新聞社やテレビ局や県警に電話したので自治体公務員や警察官もいやいや説得、近くの駐車場(正規の車庫)の移動した例もある。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010393685 しつこくても、警察に通報するのが一番です。 警官から注意してもらってはいかがでしょうか。

関連するQ&A

  • 迷惑駐車を止めさせるにはどうしたらいいですか?

    私道(2m弱)と公道(1m弱)がくっついた一本道があります。 その私道を持っている当人が道路上、公道に車がはみ出さないように私道よりに車を止め、今は青空駐車場代わりに随分と長い事車を駐車しています。そして、その車が駐車しているせいで、3m程あった小さな道の入り口は1m弱しかなくなり、自分の家に帰るには、その私道部分に駐車してある車にあたらないように狭い入り口(公道側)から家の方へ入るよりほか帰る手立てがなくなってしまいました。(わたし以外にもその道を通って家に帰らなければならない住民全員が迷惑しています) 警察にも何度か通報をしていますが、車に貼られたシールを剥がしては破り、挙句の果て、シールを破り捨てても何のおとがめも罰則もこない為、そのうち、警察にも道路上公道部分も私道だといいだす始末です。(私道側にはその迷惑駐車をしている住人の住居がありますが、その住人は別に家を数件所有しており、その迷惑駐車をしている家には3週間に1度帰ってくるか来ないかという生活ぶりです) 警察もそうなると、いろいろ調べなければならない事が増える為、その車に対して住民からの強い要望がない限り手出ししてくれなくなりました。 こういった悪質な住人の車を正当な理由で移動させる、もしくは、取り締まる、そして、罰金を課せることはできないでしょうか?近隣住民も通行が不便だと嘆くばかりです。 その私道と公道の一本道の奥は袋小路になっており、通行人は、その道の奥に住んでいる住人と住人宅へ行く友人や宅配業者くらいです。 警察だけではどうにも手が出せないようなので、行政の方とも相談する方向性でただいま話を進めているところです。何かよいお知恵はありませんでしょうか? みな、この悪質な住人の嫌がらせに困り果てています。

  • 私道での違法駐車はOK? 警察は立ち入れない?

    お願いします。 公道から入った7世帯の共有の袋小路の私道があります。私道の入り口の角の貸店舗に、飲み屋が最近できました。昼間、その飲み屋の関係者が店前や私道に車を駐車したりして、私道住人の車の出入りの妨げになっていました。店前の公道に駐車しているときは、警察に通報して注意してもらっていました。今度は夜10時過ぎに、その飲み屋に車で来たお客が店の脇の私道に車を置きました。あまりにもひどすぎるので警察に通報しましたが、私道なので警察は手が出せないとのことでした。よく駐車場内ではそういうことがあるとは聞いていましたが、私道とはいえ置いてある車は照会すれば住人でないのは判るはずですし、即移動させるべきだと思いますがどうなんでしょうか。来た警官は店の客に車の所有者を尋ねましたが、誰も返事はしませんでした。結局、しばらく車は放置状態になり、警官が帰った後に、車を知り合いらしき人が来て移動させていました。警察はそんなに無力なのでしょうか? 直接警察に相談に行こうかと思っていますがどうしたらよいでしょうか?

  • 私道の迷惑駐車について

    私の家は公道から曲がって袋小路になっている道の入口の家なんですが、 家の前は名義が私本人で私道として提供している形になっていると思います。 向かい側には家は無く私の家から奥の両側に12軒程家が建っています。 それで、私の家の向かいにだけ家が無いのをいいことに奥の家の方数名が 駐車しています。 そこで質問なんですが、数年前に私道負担と言う形で固定資産税はかからなく してもらいましたが、その前30年ほどは税金を私道分を払っていました。 その土地に車を置かれて駐車場の出し入れにも邪魔になる時がありますし 気分が悪いです。 駐車している人にここは私の土地なので勝手に車を置かないで下さいと 言える物でしょうか?私道として提供している分には自分の土地だからと 言っても文句をつける権利は無いのでしょうか? なにぶん、止めている人は近所の人なので、確証の無いまま注意するのも どうかと思い質問しました。(今後のつきあいも有りますし・・・) 又、それでも駐車する人には何か法的手段や取り締まりは可能でしょうか? 解りにくい文書で済みませんが教えて下さい。

  • 私道内に駐車場を作る

    現在、私道の一番奥に家があります。 私道にはアパートなども含め10件ほど接してします。 私道の長さは公道より20mぐらいのL字型をしています。 自宅敷地内に駐車場を作り 駐車することは可能なのでしょうか?

  • 私道を駐車場にするご近所さん

    家がU字にそって7件建ててあって、真ん中に幅4mの私道を7件で共有しています。 そのうちの公道側にお住まいの2軒の家の方が入り口付近の私道を車庫代わりにしていて、困っています。 私道を共有している7件中車庫があるのは、我が家と、以前からお住まいの1軒だけで、我が家と同時に引っ越してきた、もう1軒の家はわざわざ庭を潰して車庫を造ったのですが、駐車場が狭いからと言って、造った駐車場に止めずに私道に止めているのです。 (ちなみに我が家は公道から離れた一番奥の家になります) 我が家は頻繁に車を使う方ではないのですが、公道から私道に入る時に90度曲がって入らないといけないので、運転があまり得意でない私には毎回苦痛に思っています。 古い住宅なので、7件中、2件は持ち主はいるのですが住んでいない状態で、我が家を入れて5軒のご家族が住んでいますが、2軒が私道に駐車、我が家ともう1軒の方は自分の駐車場に止めて、もう1軒の方は、駐車場を借りているのですが、たまに2台私道に止めてある前に駐車するので、我が家は出られなくはないのですが、精神的に車を出し入れするのが嫌です・・・ 法律的に、私道に駐車するって、認められるのでしょうか? 気をつけているのですが、今後止めてある車を傷つけてしまった場合どのようになるのでしょうか・・・ 私道に止めてある2軒と話し合いをしたいのですが、どのように話をすればいいのかわかりませんので、教えてください。長々となりましたが、よろしくお願い致します。

  • 私道における駐車について

    下図のような道路があります。 公道 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 歩道 ━━━┳────────━━━━ 私有地┃     │     ┃   A  ┃■   │     ┃ ━━━┛ 私  │ 駐車場┃私有地 駐車場│ 道  │  E  ┃ D   F  │ ?  │      ┃ ━━━┘     │      ┃ 私有地┃     ┣━━━━┻━━━━   B  ┃     ┃私有地C      ┗━━━┻━━━━━━━━ 私は駐車場Eと契約しており駐車しています。 公道から駐車場へは私道?を通らなければ入ることができません。 私道?は幅5m程で駐車禁止等の標識はありません。 駐車禁止ではなく取り締まりも行われていないので、私有地Cの人間が図中の■に車を止めます。(私有地C宅では車を2台保有しており1台を■へ、もう一台を私有地C内に止めています) その車があるおかげで、駐車場の出入りに苦労させていただいています。 ここで質問です。 1.私道?と表記してある場所は私道なのでしょうか。または、私道と公道を見分ける方法はあるのでしょうか。 2.私道の場合、通常の道路交通法は適用されないのか。つまり、道路交通法が適用される場合、駐禁場所でなくても昼間12時間、夜間8時間以上止めてはいけないというのを適用し、警察に対応していただきたい。 3.■マークの車はフロントガラスに富士山マークのような絵が描かれている10×10センチほどの張り紙が掲示されています。(細かい文字などは覚えていません)これは、私道に駐車してもよいという張り紙なのでしょうか。 ちなみに住んでいるのは名古屋市です。 ご不明な点があれば補足しますので宜しくお願いします。

  • 私道の迷惑駐車に困っています。

    袋小路になっている私道(近所6軒で共有している)の、突き当りに住んでいるのですが、 斜め向かいのお宅が度々道の真ん中に駐車をしてしまい自宅から車を出せず困っています。 道幅ですが、車1台が止まってしまえば、その脇は自転車が1台通れるかどうか程しかありません。 迷惑駐車をするお宅には車1台分の車庫スペースがあるのに、荷物の積み下ろしをするわけでもなく自宅の駐車スペースには車を止めず、日中私道を占有してしまいます。 (日中車の出入りをするのはそのお宅とウチだけです) それだけではなく、そのお宅を訪れる家族もこの私道に車を止めてしまい酷い時にはこちらの車庫の前に駐車してしまいます。 進路を妨害され迷惑なので止めないでくれとお願いしたこともあります。その時は分かりましたと了承してくれたのですが、しばらくするとまたすぐ迷惑駐車をし始めてしまいました。 丁寧に移動をお願いするのもバカバカしく思えてきたのでその後は迷惑駐車をされるたびに クラクションで移動を促していました。すると先日そのことに腹を立てたのか、ここは私有地だから 車を止めるのは自由だと言ってきたのです、私有地とは言え皆が共有している道だと言い返すと 、だから協力し合って移動が必要ならクラクションなど鳴らさず直接玄関をノックして来いというのです。進路を妨害しているのは向こうで何故こちらがワザワザ玄関まで足を運ばなければならないのかと思い、ならせめてこちらの車が通れるようスペースを開けて止めろといったのです(実際にはそんな道幅はありませんが)、すると今度はそれはこちらの運転技術の問題だから玄関まできて移動をお願いするのが筋だというのです。 こんな感じで埒が明かないので、警察にいき事情を説明し、どうにか駐車をやめさせる方法はないのかと相談したのですが。 私道であっても公道と公道の間に私道はあり他の車両も通り抜けられる道であれば道路交通法は適用されるのですが、袋小路のような私道の場合には道路交通法では取り締まれないと言われてしまいました。車庫から3mは止めてはいけないなど、右わきに3.5mの幅を開けなければならないなどというルールもこの場合適用できないそうなのです。 車庫法についても聞いてみましたが夜中や日中8時間止めるということはないのでこれも適用範囲ではない感じで。 駐車された際110番にかけて移動させることしかできないそうなのです。 先に説明するべきだったかもしれませんが、私はこの近所に後から越してきた者で自宅ではなく貸家になります、迷惑駐車をするお宅はおそらく築30年ほどの家が建ったころから住んでいる方です。 なので貸家の借主の私が法的な手段をとり迷惑駐車をやめさせることはできないかもしれませんが、 仮に私が借主ではなく家主で私有地を共有している人間だった場合、どういった形で法的に訴えることができますでしょうか? 迷惑駐車のせいで(素早く移動してくれなかったため)仕事に遅刻してこともありますし、生活を営む妨げにもなっていますので慰謝料の請求. 不法行為の損害賠償請求などできますでしょうか?

  • 駐車場前の路上駐車は,私道でも取り締まって貰えるでしょうか

    隣家が,私の自宅駐車場の出入り口まではみ出す様に車を路上駐車して困っています. 道路は,一部隣家の私道(開発道路)になっていますが,普通に車や人が行き来します. 抗議すると,私道だから車を停めて何が悪い...とまったく話になりません. そもそも,その家には駐車場が無いので,道路に停めるしかなく,路駐を認めたら置く所が無くなると思っている様. 過去の質問を捜していたら,2点該当するように思いました. (1)車庫(車の置き場)の出入り口から3m以内は車を停められない:道交法違反. (2)業務用車なので夜間停めっぱなし:車庫法違反. 質問させて頂きたいのは, (1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです. 以前警察に相談したら,隣家とよく話をして下さいとお茶を濁されました.その後話をしても解決できないので,告発しようと思っています. 宜しくお願いいたします.

  • 私道トラブル

    お世話になります。 公道に面して商売をしております。 公道は東面にあたりますが、北側に私道があり私道側に来客用のパーキングスペースを建物に沿って作りました。その私道を通行しないとパーキングには入れません。この物件の購入当時の不動産屋さんの説明では私道は使っていいとの事で 負担もしていると思っていました。またパーキングスペースを作るときに 再確認して出入り使用は可能か?と問い合わせしたところ、大丈夫とのことで 12年ぐらい使用させていただいています。最近になってこの私道は奥の方の3軒 使用道路で全く我が家は使用許可は下りていないという事がわかりました。 奥の方はこの私道のみが出入り口で我が家は公道に面しているので 奥の方専用だったようです。最近、奥1軒の方が売却され、新しい方に 迷惑だから出入りは止めるようにとの事で。 ちゃんと権利等確認しなくて使用してきたので申し訳ないのですが、 今、どのように対応するべきなのでしょうか?私道名義の方に使用料を お支払いするべき?よくわかりません。 その奥の方は私どもに止めてくださいって言ってくれればまだ いいのですが、パーキングスペースに駐車しようとしているお客さんに 怒鳴りつけている状態です。 取り合えず、近く駐車場を借りて、そちらを来客用に したいと思っているのですが。

  • 私道に面する駐車場からの車の出入りを禁止できますか

    マイホームを建築するため、土地を購入しました。 その土地は公道に面しておらず、私道にのみ面しています。 この私道の全部を込みで、土地を購入しました。 この私道に面している家はうちを入れて数件あります。 しかし私道のみに面しているのはうちの土地だけで、他のお宅は公道にも面しています。公道と私道の角地です。 角地の家は門は公道に面しているのですが、駐車場は私道側にあります。 そのうちの一件に関しては、私道から出入りする駐車場を貸しています。 私道は要セットバックの位置指定道路で、公衆用道路です。 うちとしては私道を皆さんに購入してもらい、みんなで共有してみんなで権利を行使したらと思うのですが、もし購入を拒否された場合、私道の両端に障害物などを置くなどして、私道を車両通行止めにすることはできるのでしょうか?結果として、私道に面する駐車場からも出入りできないようになります。