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友人からの質問です。

友人からの質問です。 ここ数年、友人が奥さんから嫌がらせを受けています。また、顔を合わせるたびに離婚しろ、家を出て行けとか言われ精神的に参っているそうです。この場合、慰謝料は貰えるにでしょうか?また親権は取れるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18425)
回答No.4

その部分だけ取り出しても 何とも言えませんね。 そういう状態に至るまでの事情が問題です。 慰謝料は有責側が支払うことになります。 現在の状況を理由に離婚するのであれば きちんと記録をとっておくことです。 親権は子供の年齢もありますが 自分で考えられる年齢になっていれば子供自身に決めさせることもできます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

精神的なことを理由にした慰謝料は無理です。医者の証明証があって、相手のせいで精神的な不都合が発生した。と、なれば取れますが、通常は無理でしょう。夫婦ですので言われる側にも責任と義務があります。 離婚した場合の、離婚自体に対する慰謝料は取れる可能性がありますが、それは、離婚した場合、たちまちの生活にどちらの方が困るかです。友人が離婚後の当座の生活に困るのなら慰謝料は支払ってもらえます。困らないのなら、財産分与でお終いになります。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>友人からの質問です。 友人の代弁は止めた方が良いでしょう。 友人に「弁護士と相談しなさい。」と伝えましょう。 お金が無いときは「家庭裁判所へ相談に行きなさい。」と言えば良いでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

そうなった原因も追及する必要があります。 あなたは一方的な話しか聞いていないのでしょうから、逆の立場から見ると全然違うという事もよくあります。 ただ、話の通りなら、多少の慰謝料は取れるかもしれません、数万ぐらい。 精神的に参って、鬱病で働けなくなったとかを因果関係も含めて立証できればそれなりの額も可能性は出てきます。 精神的に参っている以上、親権は無理だと思いませんか?また、母親になる場合が多いので、余計難しいと思います。そうなると、子供の養育費の負担は免れません。妻と関係なく、子供に罪はありませんから。

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