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友人の離婚…第三者の意見がほしいです。

私には男性の友人がいます。うちの旦那も含め仲良くしていて、ある相談をされています。その彼が今別居中の奥さんとの離婚の手続きをしています。私はもちろん友人サイドに付いてるため、どうしても彼が正しくて、奥さんが悪いように思ってしまうので、第三者からの意見を聞きたくて投稿しました。 彼32歳、奥様30歳で6歳の息子がいます。奥さん(当時は彼女)とは1999年に付き合い始め、2000年には別れ、奥さんは他の人と付き合い始めましたが、彼(私の友人)ともまだ体の関係が続いていました。そして妊娠。付き合ってる人とは体の関係がなかったと言い切り、もちろん彼はおろしてほしかったけど、奥さんがどうしても産みたいと言い、承諾。一緒に子育てをしていくうちにまた自然と付き合い始め、2003年に結婚。奥さんも彼もずっと仕事もしながら学生をしています。 彼から離婚を申し出て、奥さんも一旦は承諾しました。親権、養育費、面会権も同意し別居が始まりました。が、何度が奥さんが自分の非を認め、寄りを戻せないかと謝罪があったそうです。でも、彼の離婚の意思は固く離婚の書類の準備を始め、いざお互いのサインで締めくくるはずだったのですが、今となり奥さんが「子供が生まれてから別居するまでの4年間分の大学の学費のローンを半分払って」と言ってきたそうです。もう10年も学生している奥さん。奨励金が2006年まで出ていたけど、子供産んだり、奨励金を生活費に当てたりしてたため、自分ばっかり損した。それは彼に責任がある、とのこと…。ローンは2000万円でその中の800万は彼が責任も持って払ってほしいと言っています。ちなみに彼自身も300万円の学費のローンがあります。彼はその4年間はお給料まるまる奥さんに生活費として入れていたと言っています。 これを承諾しないと離婚しないと言っている奥さん。協議離婚で決めてもらっても構わないと言ってるそうです。でも女性の私からみて未練たらたらな奥様は、ただ彼を困らせ離婚を踏むとどまさせるためにそう言ってるように思います。だって、離婚書類作成は協力的に参加し、そんなことは何一つ言わなかったそうです。書類ができていざサインというとこでその話と持ち出したようです。 皆様、この奥さんの要求は妥当だと思いますか?私は彼サイドに付いているためぜんぜん妥当だとは思わなく、その800万は彼が払う責任などないと思います。第三者からみた皆様の意見を聞かせてください。

みんなの回答

回答No.4

こんにちは。 別れたくないから困らせる為にそのような事を言っているのであれば 正しい・間違っているの判断は無意味です。 どんなに間違っていると奥さんに伝えても、違う理由を持ち出してくる だけの話だと思います。 個人的にはちょっと要求が過ぎるとは思いますけどね。 ですので協議離婚は諦めて離婚調停をおこすようにアドバイスして あげれば良いかと思います。 あまりに無茶な要求は調停員が説得してくれます。 それでダメなら離婚裁判ですね。 なんにせよ専門家に委ねるか第三者に間に入って貰うのが一番だと 思いますよ。

回答No.3

お金を払うべきかいなかは専門家が助けてくれると思います。 彼の気持ちの問題ですが、あなたが良し悪しを決めるのではなく 彼を励ましストレス発散に付き合ってあげたり気分転換させて あげるくらいにとどまる方がいいと思います。 いろんな問題があると思いますが、もめているということは お互いに何か原因があり必ずしも片方だけが悪いということ にはならないと思います。 極端な原因(浮気、暴力、ギャンブルなど)がある場合は 別としてです。 旦那さんは、なぜこんなことになってしまったのか なぜ奥さんはそんな風になり問題がおきてしまったのか しっかりとお互いの関係を見直し、これからに生かす ことが大事だと思いますよ。 文句をいったり、相手を批判するだけでは前に進めませんよね。 そこから学べることを考えていけばおのずと答えは出ると思います。 あなたが妥当だと思わなくても協議すれば決まります。 あなたがもし彼か奥さんにそんなの払わないといったところで 余計もめるだけでしょう。 友達が苦しんでいて怒る気持ちは分かりますが、それは 夫婦間の問題ですから、あなたは見守るくらいにした方が いいとわたしは思いました。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

協議で型を付け様と思うから難しいのです、家裁で調停離婚を申請して家事相談員など専門的な意見を入れたり、民法での子どもの将来、お互いのローンを何処で相子にする等、家裁で調停で合意すれば、確定調書も作成されます。  お互い何処で譲るか、決めかねていたら専門機関で話合う事です。

回答No.1

800万の使途が、「妻自らの学資ローンの返済」というのがネックです。 この名目で、800万を夫に請求するのは困難です。 しかし、夫から切り出した離婚であり、妻が出産費用や子供の養育費を払っていることから、 「子供のための費用」として請求するのは、協定の内容により、 場合によっては可能です。

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