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相続する農地の草刈りについて
- 相続する農地の草刈りについて質問です。兄弟間で土地を譲る合意書を作成しましたが、草刈りの責任が問題になっています。
- 遺留分請求が裁判になった場合、合意書に基づいて土地が分割されるのか、法律に則って1/8程度が遺留分となるのか気になります。
- 草刈りは兄がするべきなのか、それとも後継者である弟が責任を持つべきなのか、皆さんの意見をお聞かせください。
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相続開始前の遺産分割協議は無効です。既に公正証書遺言が作られているようですが、相続開始後に4人で遺言書の内容と異なる遺産分割協議をする事は、遺言書に分割禁止条項などがない限り、判例上も認められています。 (1) 遺留分減殺請求訴訟では、8分の1になると思います。 (2) 畑については、現在の所有者はお母様ですが、現状はお母様が自分で管理できず、遺言で弟さんを跡取りとしてすべての土地を相続させるとなっているようなので、普通は弟さんが草刈りを行い、できるだけ兄姉にも手伝ってもらうのが良いと思います。 但し、相続が開始しているわけではないので、管理者を決めていない限り、法律上は子供たち全員の義務だと思います。 既に作られた合意書は、相続開始前の日付があるので無効ですが、新たに推定相続人である4人全員で、日付を空白にした遺産分割協議書を作成し、全員が住所氏名を自署して実印を押しておき、相続が開始したら全員で集まって開始日以後の日付を記入し、全員の印鑑証明書を取れば、協議書の内容どおりの相続登記をすることができます。分割協議書は同じものを複数作って各自で保管しておけば良いと思います。 なお、このような対策をとっておけば、分割協議で自分のものになる予定の土地については、お兄さんも積極的に草刈りをしようとする気になるのではないでしょうか。
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- iwashi01
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草刈をしたくないという兄の言い分が通るなら、 他の土地を全部相続することになっている弟も、実際にその土地を相続できるか確定していないという理由で、他の土地の草刈をしなくてよい、という 言い分が通ることになるんじゃないでしょうか? みんなでお弁当持って草刈りするなら、 弟の相続分についてもそうしてあげないと不公平と思いました。
お礼
回答ありがとうございます。 兄弟中があまり良くなく、なかかな むずかしいですが、また兄弟で話してみたいと思います。
- takuranke
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1.裁判なら、遺留分請求なので法定割合どおりです。 2.現在管理をまかされている者に義務があります。 曖昧なら兄弟姉妹全員に義務が生じます。
お礼
そうですね。 兄弟全員に管理義務がありますよね。 全員で話してみたいとおもいます ありがとうございました。
(1)まあそうなるでしょうね。でもまあ話合いはしてください。 (2)まだ誰が相続とか決まってませんから、みんなでお弁当持って 草刈りしましょうよ。良い季節になってきましたし。
お礼
回答ありがとうございました。 みんなで草刈りできれば良いんですが。 あまり仲が良くないもので...。 ありがとうございました。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
まだ家族皆さんで管理を必要とする状態と考えてもいいのではないでしょうか。 お母様所有で、そのお母様が管理することが出来ない状態であれば、その子供たちが変わって管理をするのは自然のことだと思います。 誰が管理するではなく、みんなで管理をしてみんなで草刈をすることがいいように思えますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 またいろいろ考えてみます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
兄がその土地では不服だとして裁判まで行けば、法定通り1/8は兄の物になりますが、寄与分などが出てきてそう単純には決着が付かないでしょう。 兄が、その土地では不服であるなら、草刈りもしないでしょう。現状では全員に責任がありますので、やはりお弁当が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
お弁当でも持って、みんなでやればいいよ
お礼
仲が良ければいいんですが...。 回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 詳しく回答いただきまして助かります。 文面後半の分割協議書についての記述は参考になりました。 ありがとうございます。