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派遣契約期間中の中途解約の補償及び、解雇の妥当性

私は先週から、食品工場で派遣就業しているのですが、 本日、派遣先の所属部署長より、 ウチには合わないので終了になる見込みである旨の事を言い渡されました。 理由は、端的に言えば能力不足です。 業務内容は、食品製造に使用する原材料を用意するというもので、 20kg~30kgの原料を一人当たり1日100~150個、パレットから台車に運びます。 見学に行った段階で、私は筋力・体力に自信が無いので難しいのではないかと、派遣会社の営業には相談していたのですが、 みんな最初はキツい(筋肉痛とかになる)けどその内慣れるから大丈夫と、営業から言われ、良い会社なので是非就業した方が良いとの事なので、就業開始しました。 ところが、実際に就業してみたところ、20kgの物が持ち上がらず、当然ながらこれでは仕事にならないのでクビだそうです。 遅くとも、来週中には終了になる模様なのですが、 2ヶ月契約なので、契約期間が残り1ヶ月半残ります。 直ぐに希望する新たな派遣先が決まれば良いですが、終了まで間もないので、新たな派遣先での就業開始まで期間が空く可能性が極めて高いです。 この場合、空いた期間の給与補償等はされるのでしょうか? 派遣先との雇用契約書には、1ヶ月間の試用期間が明記されておりますが、 今回の場合、これにより解雇される可能性もあるのでしょうか? というか、無遅刻・無欠勤で、派遣先に損害を与えた事も無く、普通に指揮命令者の指示に従って就業していたので、勤務態度にも問題は無いと思います。 そもそも、このような状況(単に能力不足)で、試用期間での解雇は可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.10

〉私は、これら全て該当しないのですが、解雇は可能なのでしょうか 開始して一定期間は、該当しなくても解雇できます。 リンク先のサイトでは、就業後2週間と書かれていませんか? 〉派遣会社の社員が、派遣社員の仕事ぶりを見ている訳では無い いいえ。 派遣先は派遣元に対して、能力を満たしていないケースはクレームを言えます。 もともと派遣という制度自身、スキルがある人材を高給で抱えきれないために、期限を切って雇うための制度です。 派遣先は派遣元に対してスキル要件を事前に伝え、派遣元はその要件を満たした人材を派遣します。 このスキル要件は契約書などに記載されます。 満たしていなければ、当然契約解除できます。 これ、派遣元も同じで、派遣先が契約を守れなければ契約解除できます。 ご質問者さんのケースは、契約前からご自身でスキル不足を認めての契約開始ですから、いつでも解約できるようなものってことになります。 派遣を始める際に、相手にできないかもと言うなら、その契約をしてはだめです。直接雇用とは異なります。 直接雇用より能力のない人にとってははるかに厳しい働き方が派遣です。 ちなみに、委託契約になると、納品義務、納期義務もセットになるので、直接の指揮命令を受けなくなる代わりに、出来ないときには賠償を伴う働き方になります。

Candymint
質問者

お礼

>直接雇用より能力のない人にとってははるかに厳しい働き方が派遣です。 直接雇用が難しいので派遣なのですがね... これでは、どうにもなりませんな...

Candymint
質問者

補足

>このスキル要件は契約書などに記載されます。 満たしていなければ、当然契約解除できます。 これ、派遣元も同じで、派遣先が契約を守れなければ契約解除できます。 これは、派遣会社と派遣先(契約先)との取り引きであり、派遣会社と登録派遣社員には関係の無い話(知ったこっちゃ無い)に思うのですが。 >派遣先は派遣元に対して、能力を満たしていないケースはクレームを言えます。 やはり、能力不足を判断しているのは派遣先という事で、派遣会社が能力不足を判断しているのでは無いという事になるのでは。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.9

正確な時系列がわからないので、なんとも言えませんが、労働法では試用期間が設けられているのであれば、最初の14日間に限り解雇予告は不要とされています。それに該当すれば解雇は有効でしょう。労働不足でも解雇理由となる場合はありますよ。 残りの補償ですが、試用期間中の14日未満であると解雇予告手当は対象外になりますが、派遣の場合は代わりの派遣先を紹介することでその補償にさせることが多いので、このあたりは派遣会社との個別交渉になります。

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 別件で疑問なのが、 派遣先が事前面接を行うことは派遣法で禁止されていますが、 この派遣先では、職場見学の後、総務部長・工場長代理・所属部署長の三者との20分に渡る、下手な企業の正社員採用面接以上の事前面接が思いっきりあり、 名前は勿論、住所・職歴・家族構成まで、ありとあらゆる事が入職前に特定されているのですよね。

Candymint
質問者

補足

そもそもが、派遣に於いて能力不足での解雇が可能なのかという疑問があります。 というのは、派遣会社の社員が、派遣社員の仕事ぶりを見ている訳では無い訳で(この派遣先の場合、派遣会社の社員は製造現場に入る事がそもそも出来ない)、 そうなると、能力不足を判断しているのは派遣先になる訳でありますが、派遣先が試用期間を設ける事は派遣法違反。 つまりは、派遣会社が能力不足の判断をする事は不可能だと思うのです。

回答No.8

〉試用期間での解雇は可能なのでしょうか? https://www.somu-lier.jp/closeup/trial-period/ 最初のタイミングと、それを過ぎてのタイミングで、異なります。 一定期間を過ぎたあとは、例えば無能を理由とする解雇はできません。 ただ、ご質問は、「先週から」ということなので可能になります。

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 別件で疑問なのが、 派遣先が事前面接を行うことは派遣法で禁止されていますが、 この派遣先では、職場見学の後、総務部長・工場長代理・所属部署長の三者との20分に渡る、下手な企業の正社員採用面接以上の事前面接が思いっきりあり、 名前は勿論、住所・職歴・家族構成まで、ありとあらゆる事が入職前に特定されているのですよね。

Candymint
質問者

補足

>過去の判例において、試用期間中の解雇の相当性が認められた事由としては、以下のようなものがあります。 勤務態度が極めて悪い場合 正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返す場合 本人の履歴に重大な虚偽の事実があったことが発覚した場合 私は、これら全て該当しないのですが、解雇は可能なのでしょうか? また、以前何処かで見た記事だと、解雇理由になるような能力不足というのは、何度注意しても同じミスを繰り返すなど、全く進歩が望めないような状態と書かれており、能力不足での解雇は相当ハードルが高いような事が書かれておりました。 そもそもが、派遣に於いて能力不足での解雇が可能なのかという疑問があります。 というのは、派遣会社の社員が、派遣社員の仕事ぶりを見ている訳では無い訳で(この派遣先の場合、派遣会社の社員は製造現場に入る事がそもそも出来ない)、 そうなると、能力不足を判断しているのは派遣先になる訳でありますが、派遣先が試用期間を設ける事は派遣法違反。 つまりは、派遣会社が能力不足の判断をする事は不可能だと思うのです。 派遣に於いて能力不足での解雇となると、それは派遣先企業に直接雇用されていたと解されないでしょうか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.7

これは実際に経験があるのですが、派遣元の都合で休業になった場合、「同等の仕事」を紹介する義務があります。これが実はミソで、「同等であるかどうか」という判断は労働者の方に任されているのです。全く同じ条件の仕事などあるはずはありませんから、紹介された仕事を「同等ではないからお受けできません」と言ってしまえば、結局のところ元の仕事以外に派遣元は紹介することが不可能になります。ですから、「休業手当」だけを受け取って契約期間を過ごすことも可能なのです。 但し、こういうことをしてしまうと、その派遣会社は二度とあなたに仕事を回してこないでしょうから、その覚悟だけは必要になります。

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >「休業手当」だけを受け取って契約期間を過ごすことも可能なのです。 流石に休業手当てだけ貰ってみたいな事は考えていませんが、 次の派遣先が決まり就業開始されるまでの期間は、補償して貰いたいですよね。 こちらとしても生活がある訳ですからね。

Candymint
質問者

補足

事前に、私にはこの仕事は難しいのではないかと相談しているのにも関わらず、 最初はみんな出来るか不安なものだけど、やっていく内に出来るようになるし、この会社は長い目で見てくれるから大丈夫みたいな事で、入職していますので、 派遣会社の選択ミスとも言える訳でしょうし、それでアナタが悪い・アナタの責任ではねぇ

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.5

まず、貴方が所属している会社は、労働者派遣業を営んでいる会社になります。要するに、クライアント(派遣先)との労使関係は一切ありません。関係がある契約内容は、クライアントと労働派遣会社が取り決めた仕事内容になってきます。その仕事内容を遂行できる人間をチョイスして派遣しているわけですが、今回、ベストチョイスでは無かったというわけですね。 ですので、「派遣先との雇用契約書には、1ヶ月間の試用期間が明記されております」と言うのは勘違いでしょう。労働者派遣会社には、試用期間を設けることができるので、そういった主旨の文言はあろうかと思います。 クライアントが事前面接を行うことを法律で禁止されている(大抵の企業は、「見学」という体で実質的な面接行為による特定個人の受け入れの合否を行っていたりはしますが、もちろん法律違反です)ことでも分かるように、労働者派遣会社が誰をクライアント元に送るのかを決めています。 しかしながら、労働者派遣会社とクライアントが取り決めた契約内容とマッチしない人間がクライアント元に派遣されてきた場合、契約不履行という形になりますので派遣される人間のチェンジを要求するのは当たり前だと思いませんか? 例えば、貴方が耐荷重20kgの突っ張り棒を購入して、10kgしか持ちこたえられなかったら、当然返品したいと思いませんか? チェンジを要求できる権利をクライアントは有しているのです。 さて、今後の流れですが、法律もあるので当然労働者派遣会社は、次の派遣先を紹介するでしょう。ただし、貴方が出向きたいと思う案件かどうかは別としてです。大抵の場合、出向きたいと思うような案件ではない可能性が高いでしょう。その場合、貴方が拒否をすれば、待機状態がずっと続く形となります。待機中の給与は、貴方が紹介された案件を拒否をした場合、出ない可能性が高いです。法律的にはグレーな形ですので、大概労働者側は泣きを見ます。登録型派遣のブラックな部分ですね。 蛇足ながら、もっとブラックなところだと、登録型派遣に多いのですが、クライアント先との契約が満期で終了して、次の案件へ移る時、一度退社扱いにされる事があったりします。もちろん、それまで蓄積されていた有給など扱いは全部ゼロに戻ります。こういうのが、現状日本の多くの派遣業の実態となってきますので、耐えられないのであれば、アルバイトなりパートなりの地位で就職したほうがいいでしょう。

Candymint
質問者

お礼

面接で色々聞かれたので、入職前に、名前は勿論、住所・職歴・家族構成まで、ありとあらゆる事が特定されていますよね。 紹介予定派遣でも無い一般派遣なのに、これって完全にアウトですよね。

Candymint
質問者

補足

>クライアントが事前面接を行うことを法律で禁止されている 見学どころか、総務部長・工場長代理・所属部署長3者との20分に渡る事前面接がガッツリありましたね... 下手な企業の正社員採用面接以上でした。

  • tail012
  • ベストアンサー率22% (14/61)
回答No.4

そうですよ、損害を与えて事になりますよ。 ただ、その損害が受容できるかできないかは別問題です。 今回仕事にならなかったと言われたのは受容できない損害という事です。 また、女性でもとありますが、そもそも20kgを持ちあがらないと本人が思っていて仕事に就いたのなら、能力がないのに就労したら嘘をついて就労したことになるでしょう。 派遣先は能力のある人を派遣してもらう契約でしょうから。

Candymint
質問者

お礼

ぶっちゃけ、受容出来るか出来ないかなんてのは、さじ加減一つなのですから、 これが損害と認められるのであれば、どんな些細な事でも損害を与えた=正当な解雇になり得るでしょう。 損害を与えたというのは、指示された手順やマニュアルを逸脱・無視した結果、機械故障などの甚大な被害をもたらした、 故意に機械故障や異物混入させて甚大な被害を与えたとかではないでしょうか? 20kgを持ち上がらと就業前から思っていたとありますが、そんな訳が無いでしょう。端から絶対に無理と分かっていて就業する人はいないと思います。 私もギリギリ大丈夫だと思っていましたが、実際にやってみたら無理だったのです。 というか、軽作業の部署もある訳で、この重量物作業物へ配属されると思っていなかったですし

Candymint
質問者

補足

損害を与えた事による解雇なんてのは、懲戒解雇になり得るものですから、 こんなので損害を与えられた→正当な解雇だ!となるのだったら、 日本中の企業が正社員でも簡単に解雇出来る事になるのではないでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

契約書の内容にもよりますが、解雇であれば契約期間賃金に相当する分を支払う義務があります。その仕事は向いていないことによる、同等以上の条件の別な仕事を回すまでの「待機」であれば(実際にはほぼない)、6割くらいを支払わなければならなかったと思います。いずれにしてもあなたの方で「辞める」と言ってしまえばそれまでです。相手の話は必ず録音し、労基署に相談することです。返事はせずに曖昧に誤魔化してください。あなたの方が正しければ労基署はあなたの見方になりますが、労基署は労働者の味方ではないので、雇用側の言うことが合理性があればあなたに不利な状況になることもあり得ます。労基署は勤務先を管轄する都道府県の労基署が相談場所で、あなたの住所を管轄する都道府県の労基署ではありません。あらかじめ電話をして予約をしないと大抵は無理です。

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 恐らくは、営業に相談した感じだと、別の派遣先を紹介してくる事になると思います。 ただ、時期も時期ですし、来週中に終了になり、 そこから新しい派遣先を紹介→見学→入職という流れですから、 現派遣先終了から次派遣先入職まで、早くても2週間はかかるのではと思います。 その間の期間は、6割補償となるのでしょうかね。

回答No.2

  「要求する能力を持った人を派遣してもらう契約」これが派遣元と派遣先の契約です。 あなたの能力が不足してるなら派遣先は派遣元に人の変更を求めます。 あなたは派遣元に雇用されており雇用状態がどうなるかは派遣元に問い合わせてください、あるいは派遣元との雇用契約に従います。 「派遣先との雇用契約書」これは何かの勘違いでしょう、派遣先はあなたを雇用してません。 派遣先があなたを雇用してるなら、あなたは正規社員か契約社員になります。  

Candymint
質問者

お礼

思うのが、派遣に於いて、能力不足により試用期間での解雇というのが、そもそもあり得ないような気がします。 派遣会社の社員が、派遣社員の仕事ぶりを見ている訳では無い訳で(この派遣先の場合、派遣会社の社員は製造現場に入る事がそもそも出来ない)、 そうなると、能力不足を判断しているのは派遣先になる訳でありますが、派遣先が試用期間を設ける事は派遣法違反。 つまりは、派遣会社が能力不足の判断をする事は不可能ですよね。 ぶっちゃけ、派遣先の工場長代理が、 ウチは試用期間を設けているんだよねー、その期間で駄目だと判断したと言っていましたから、 思いっきり、派遣先が試用期間を設けていると発言していますけど...

Candymint
質問者

補足

申し訳ありません。 派遣先では無く、派遣会社(派遣元)の書き間違いでした。

  • tail012
  • ベストアンサー率22% (14/61)
回答No.1

損害を与えたこともなくって、20kgの物が持ち上がらず、当然ながらこれでは仕事にならないのでクビだそうです。と言われたんでしょ、立派な損害ですが。 いくら営業に勧められても断る事は可能だったはずです。 それを受け入れたのは貴方ですから、貴方の能力不足として補償はされないでしょう。

Candymint
質問者

お礼

これが損害を与えた事になるのであれば、 仕事のスピードが遅いなどでも、本来の仕事量をこなせなかった=損害を与えた事になり、 最早、どんな事でも、派遣先に損害を与えた事になると思いますが。

Candymint
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 では、女性がこの職場に派遣されて、20kgのものが持ち上がらなくても、能力不足だから仕方が無い、補償も一切されないのでしょうか?

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