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失業手当なんですが1回目の認定日後に数日経ってから

失業手当なんですが1回目の認定日後に数日経ってから21日分支払ってもらい2回目の認定日後に28日分いただきました。 3回目はいくらかわかりますでしょうか? 会社都合で退職したので給付制限なしです。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.2

失業保険の申込みをした日によって変わります。 失業保険の申込みをした日が基準になって、ほぼ全ての認定日 、失業保険の支給開始日 、失業保険の支給終了日が決められます。 通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなる場合もありますし、認定日が年末年始や祝祭日と重なると認定日の日付調整が入り、前倒しになる場合があります。 以下参考: 認定日は法律に定められた内容に添って決定されています。 雇用保険法15条3項(一部省略) 受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

395331
質問者

補足

祝日など挟むと多少の前後はあるということなのですね!詳しく教えてくださりありがとうございます。 ちなみに3回目の認定日の時点では今の名前ですが4回目の認定日の頃には結婚をしていて籍をいれるので名字が変わります。扶養には失業手当が終わるまでは入るつもりはないですが申出は必ずしないといけないものでしょうか?もししなくてもいいのであれば銀行口座も旧姓でおいておこうかなと思ったりするのですが(´•̥̥̥ω•̥̥̥`)色んなことが無知で本当にすみません。もしご存知のことがあればでいいのでよろしくおねがいします。

回答No.1

>3回目はいくらかわかりますでしょうか? 「2回目の認定日から3回目の認定日までの間で、失業状態になっていた日数の分」が貰えます。 認定日は「28日周期」ですから「28日間、ずっと失業していました」と申告したなら、28日分が貰えます。 失業認定申告書の上の方にあるカレンダーに「内職や自営業や家事手伝いをした日付に印を書き込む」と、その日数分、減らされます。 例えば「28日間のうち、8日間、内職をした」と申告すれば、8日分が先送りされて、20日分になります(8日分は「先送り」されるだけで、後から貰えます。減る訳ではありません) なお、失業認定申告書に嘘の記載をすると「詐欺罪」に問われる場合もあるので、正直に記載して下さい。正直に記載して一回の給付額が下がっても、貰える権利は消えてないので、先送りされて、次回以降の給付時に貰えます。

395331
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 2回目が7月5日でして次がが3回目の認定日で8月2日です。なので説明からみると多分28日のような予感がしてきました。 失業保険中にアルバイトやボランティア、手伝いなどするとややこしそうなので今はしてませんがそのようなことまで教えてくださり感謝してます。

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