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失業手当 扶養

11月20日付けで結婚のため10年勤めた会社を退職します。(自己都合) 結婚(入籍)は7月初めに予定してます。 離職票をもらってから(もらうまでに1週間位かかる?) すぐ職安に行ったとしても、さらに7日間+3ヶ月の給付制限があるみたいですね。 +失業認定されるのは、それから1ヶ月後らしいので、 実際に失業手当をいただけるのは7日間+4ヶ月後だということですよね? 私の場合、120日間分の給付期間があるみたいですが、 この場合、7月の入籍までに完全に給付が完了するのは難しいのでしょうか? つまり、給付が完了してから、旦那さんの扶養に入りたいんです。 (給付中は扶養から外れなければいけないので) いいところがあれば働く意思はあります。

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  • jfk26
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回答No.2

>この場合、7月の入籍までに完全に給付が完了するのは難しいのでしょうか? それは計算すればわかると思いますが。 退職してから最短なら1週間で離職票が届くこともあるかもしれません、11月20日退社なら27日に着いたとして、翌日の28日に手続きをすれば12月4日までが待期期間。 12月5日から3月4日までが給付制限期間、3月5日から支給対象日になり7月2日が120日目になるはずですです(夫の扶養になれる可能な日はこの120日目の翌日からです)、ですからまったく不可能ではないでしょう。 ただし上記の計算は総てが理想的に運んだ場合のことで、現実にはそううまくことが運ぶとは限りません。 例えば会社任せでのんびり構えていたなら、1週間で離職票は来ません。 退職前に担当者にしつこいくらいに早く処理してくれるように頼みまくり、退職してからも定期的に担当者に嫌がられるぐらいに請求してやっと実現できるのです。 会社任せでのんびり構えていたなら、それこそいい加減な会社やずぼらな担当者であれば1ヶ月、2ヶ月たっても送ってこないということはザラにあります(そういう事態に陥った方の質問もこのサイトではよく見かけます)。 要はそれだけの気構えと実行力があるかということです。 それがどの程度無いかによって、120日目が7月2日からどんどん後ろへとずれ込むでしょう。

okmarushin
質問者

お礼

jfk26様、早速の回答ありがとうございます<m(__)m> >夫の扶養になれる可能な日はこの120日目の翌日からです。 そうなんですか?てっきり最後の給付が振り込まれてからでないと 扶養に入れないと思ってました。(もしくは、確かに完了しました。 というような事を証明する用紙に判子をつくのかなとも思ってました。)無知で申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>『支給終了と刻印された用保険受給資格者証』は、 その日に本人にいただけるものですか?それとも後日ですか? 刻印というか要するに印刷されたということです。 認定日に認定された内容が雇用保険受給資格者証に処理状況として印刷されますよね、あれです。 内容としては処理日や認定の期間支給金額などがありますが、最後の認定日には支給終了と印刷されるということです。 雇用保険受給資格者証は認定日に認定されればその日に返却されます。 >原本ではなく、コピーなのは何故でしょうか? 通常健保はコピーを添付というからコピーと書いただけで、何故かというのは健保に聞いてください。

okmarushin
質問者

お礼

jfk26様。何度もありがとうございます<m(__)m> 次から次へと質問したい事が出てきてしまいました。 この質問は一旦、締め切らせて頂きまして、別の質問として 投稿させて頂きます。 お二方、本当にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>そうなんですか?てっきり最後の給付が振り込まれてからでないと 扶養に入れないと思ってました。(もしくは、確かに完了しました。 というような事を証明する用紙に判子をつくのかなとも思ってました。) 現実問題として支給が終了したということを証明する為に、認定日に支給終了と刻印された雇用保険受給資格者証のコピーを出させる健保が多いですね。 当然認定日は支給終了日と日数のずれがあるわけですが、健保によって支給終了日の翌日まで遡って扶養を認めるところと、あくまでも申請書が提出された日からしか認めないというところがあります。 夫の加入している健保はどちらわかりませんから、”可能な”と書いたのはそういう意味です。

okmarushin
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます<m(__)m> >認定日に支給終了と刻印された雇用保険受給資格者証のコピーを出させる健保が多いですね。 『支給終了と刻印された用保険受給資格者証』は、 その日に本人にいただけるものですか?それとも後日ですか? 原本ではなく、コピーなのは何故でしょうか? 今後、何かで必要になるのでしょうか? ちなみに、旦那さんは公務員です。 質問ばかりで申し訳ありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

給付制限が付いて、120日の所定給付日数だと 12月4日(月)に手続をしたとして 1.ハローワークで手続 2.待期期間7日間 3.給付制限3ヶ月 4.所定給付日数120日 5.最後の失業給付の振込 まで、7日+3ヶ月+120日+1週間 で、すんなりいって7月中旬 認定日のずれで、7月一杯までではないでしょうか 6月中に給付完了は期間的に無理ですね(入籍までに就職先が決まれば得に問題はありませんが、社会保険加入の必要がなければ普通に扶養に入れますね)

okmarushin
質問者

お礼

coco1701様。早速の回答ありがとうございます<m(__)m> 『認定日のずれ』とはどういうことでしょうか? 仮に11/27頃に申し込み出来たとしても、 生じてしまうものなのでしょうか?

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