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「中2の自動車事故」における損害賠償(?)などはど
「中2の自動車事故」における損害賠償(?)などはどの様に扱われるのか お詳しい方 推測出来る事や実例などありましたらチョロっと教えてくださいませんか。 内容が詳しすぎて(私が)理解できなかったらごめんなさいm(__)m
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もう時間経ってますが・・ まず、この車に自動車保険が掛けられているならば、 その保険は適用されます。その車を無免許者が運転していようとも、です。 自動車保険というのは「被害者救済の原則」がある以上、 限度内あるいは保険会社の判断で相手への補償はされます。 「中学生の無免許運転者だから一切出ない」なんてことはありません。 自分(の車)や自分の子供、その友人達には保険は出ないでしょう。 で、今回幸運にもこの車の外の事故(人身事故と対他車)が なかったようなので「対人補償」は必要ありません。 道路の中央分離帯、ぶつかった金属ポール等の修理・交換費用が 発生し、請求されるのなら「対物保険」が保険の契約限度内で 適用されるでしょう。おそらく今回の事故で自動車保険が適用されるのは ここだけだと思います。 車に乗っていた子供たち・・「搭乗者傷害」に関しては、 保険適用除外になる公算が大きいです。 自動車保険の自分の車を直す「車両保険」にも加入していたとしても、 これも適用除外になるでしょう。 契約条件違反だからです。 また、”人を撥ねて死亡させたが契約違反なので不動産を売って弁済した・・” というのも、対人補償を例えば掛け金ケチって3千万円とか 5千万円限度設定して、民事で1憶超えを請求されれば 「家を売るしかない」というのが大半です。 対人無制限補償にしておけば、家や不動産を売るまでも ないのです(請求額通り保険会社が支払いをすれば、ですが)。 子供達についてですが、その他の保険(傷害保険、生命保険・・)は 親が掛けていたとしても、(運転していた子には)厳しいと思いますよ。 中学生が運転した、という重大な法律違反をしているわけですから これも場合によっては適用外になる公算が大きいです。 同乗していた子供達の傷害保険や生命保険に関しては、何とも言えません。 適用されるかもしれないし、されないかもしれません。そのあたりは (経験がないので)何とも言えません。
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- chiychiy
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こんにちは 保険会社は賠償したくないでしょうし この場合は責任の所在はココの親が話し合うか 優秀な弁護士を付けた親が有利になると思います。 これは推測ですが ただこの関係で亡くなった子の責任にしてしまうことは 考えられなくはないです。 (そそのかした云々) 死人に口なしです。 この子たちと、この親たちの力関係で 大きく異なったことになるような気がします。 逆になくなった子の親が車の所有者と運転していた子を 相手取って損害賠償を求めることも考えられなくはないので こればかりは何とも言えないと思います。 少し違いますが、ケンカが発端で未成年が未成年車で 跳ねて死亡させました。 保険が下りるわけがなく跳ねた方の親は家を売って 賠償したようです。
お礼
こう言う事件や事故は、誰が誰に何をどう償っても償いきれず、結果的に誰1人として浮かばれないですよね; 具体例を挙げて下さってわかりやすかったです。ありがとうございます。 死人に口なしを利用されるのは恐ろしいですがありえますね。ご家族が納得する訳がありませんが……。
- eroero4649
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中学2年生の子が無断で親の車を持ち出して事故をした場合、明らかな「無免許運転」なので、本来は自動車保険の免責事項に該当するので保険会社は保険金の支払いを拒否することはできます。 しかし被害者救済のため、対人及び対物保険だけは対象になります。子供自身のケガや車の損害については対象となりません。 また、仮に保険が使えても保険会社にとっては大問題な客となりますから、翌年の契約更新を断られることは十分あり得ると思いますし、事故情報は保険会社全社で共有されますので、他の保険会社と契約しようとしても申し込みの際に必ず「過去〇年の間に事故をして保険会社に請求したことがありますか?」と聞かれるので、それに正直に答えれば照会されて契約拒否されることは十分起こりえるでしょうし、ウソをいえば「告知義務違反」で保険会社は契約を一方的に切ることができます。
お礼
では今回の場合は 対物保険のみが適用される可能性があるわけですね。(あればですけど……) 後は、誰が誰にどんな内容の責任を取らないといけないのかが気になります。
- gsbaka650
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それは『中二の子供が無免許で車を運転して 事故を起こした』という事でしょうか? そう解釈して回答しますと、まず本人に責任 能力が有りませんので、賠償責任は本人の 監督責任者である保護者、つまり一般的には 親が全ての責任を取る事になります。親の 車で事故を起こし、その車に任意保険が 掛けてあったとしても、重大な過失又は故意 という保険の免責事項に当たりますから保険金の支払いは拒否されます。なので請求 された分は人身分を除き親の自己負担と なります。人身分は車に掛かっている自賠責 保険から、限度額迄は支払われます。但し 車検切れ等で有効な自賠責保険が掛かって いなかった場合は人身分も親の自己負担に なります。自賠責保険は有効であれば例え 盗んだ車でも被害者救済の為支払われます。 厄介なのは被害者が自分の保険を使った 場合で、被害の程度に関わらず保険の契約 に沿って保険金が支払われますが、この 支払いによって保険会社が損害を受けた事に なり、この事故の当事者になります。すると 保険会社はこの損害を取り返す為、加害者側を訴えます。保険会社は被害者の実損額 ではなく、あくまで保険金の支払い額と それに掛かる諸経費で請求して来ますので、 結構な金額になると思います。 少し前に子供が自転車で年寄りだったかを 撥ね飛ばして死亡だか全身不随にした事故 では被害者の保険で6000万ちょっとの保険金 が支払われ、裁判では加害者の親に9000万 ちょっとの支払い命令が出たのは結構衝撃 でした。
お礼
今日のニュースはご覧になってませんでしたか。 今日のニュースのお話でした。加害者と被害者という明確な区分けがなく、素人目から見たら全員同罪です。 中学2年生5人のうち 1人の親の車を盗んで公道を走って 赤の他人を巻き込まずに 物にぶち当たって、運転手ではない同乗者4人のうち1人が外へ放り出され、打ち所が悪く亡くなりました。今朝6時より前の話です。 他4人は骨折などの重症ですが、生きています。車はくの字に大きく ひしゃげて……押し潰れていましたから廃車ですね。 1番興味があるのは 親が払うのは当然として 誰の親が誰に支払うのか ですね。 金額は測れませんが……
無免許運転なので、保険は一切使えません。 100%自腹です。 で、事故を起こした当人は未成年者なので、親が全額負担でしょう。
お礼
それはそうでしょうが、親も5人分居るわけですし、この場合は 特定の親になりそうですか? 同乗者も同罪って言えればわかりやすいですが、あくまで素人考えですし…… 車の所有者の管理責任や、運転手の子の親や(その親が同一かは不明)、、、 何となく、「ウチの子は運転もしてないし無理矢理乗せられただけ!」って主張する親居そうですよね(谷;)
お礼
色々と詳しく挙げて下さってありがとうございます。とても勉強になります。 誰がどの人に請求と言うのは、わからなさそうですね。 子供って天使の様な悪魔ですね(T . T) 家を手放して引っ越す事になるんだろうなぁ……。