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派遣問題

派遣で1か月仕事しましてどうしても 合わないので辞めました 辞めた時に制服代金として1万円天引きします こんなの、契約書に記入してないし 聞いてないのに こんなの払う必要ありますか?

  • 派遣
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みんなの回答

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.5

>聞いてないのに あなた、前の質問で1万円かかると言われたと質問してるじゃないですか? 聞いてるでしょ?言った言わないの話じゃないでしょ? 了承したうえで就業してるのなら当然払う必要あります。 了承してないならあなたは就業してませんからね。 口頭でも契約は成立するのです、というか説明されてるのですから。 まぁ自己中心で物事を自分の都合のいいように考えるのはいかがなものでしょう。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

制服をまだ返していないんですね。 だったら自分で払う必要はあります。 もしすでに返しているとしたら、そしてそれを会社が何もいわず受け取ったのであれば、お金を支払う必要はありません。 とはいえ、働いてくれると思うから制服を調達したのに、しかも派遣だから契約期間なのに、勝手にやめられたら、その経費損害をどうしてくれる、という理屈は会社にはあります。 契約を勝手に破った場合にどういう決めになるかは契約書に記載されているはずです。それに従ったのではないでしょうか。勝手に辞める人間のほうが悪いのは当然ですから。

回答No.3

派遣は基本的に有期の雇用契約です。 有期の雇用契約を破って途中で辞める場合、それによって生じた損害賠償を請求できます。 無期契約が多いバイトやパートとの一番の違いです。 ご質問者さんが制服代を払う義務はありませんが、もし、有期の雇用契約を破っている場合、あなたを雇うことでかかったすべての費用を雇い側は請求できます。 その意味で、制服代ですむなら払った方がいいと、私は思います。 有期契約の途中破棄による損害賠償って、ほとんどのものは証明するのが難しいんです。裁判所はかなり雇われ側が有利になる判断をしています。 たとえば、あなたの抜けた穴を他の人が補完した場合、あなたが辞めたことによる損害があったとは認められないんです。 ただ、あなたのために用意されたモノやコトにかかったお金は証明が簡単で、雇い側も強気に出られると思います。 損害賠償請求は、派遣契約とは別にできるものですから、派遣先があなたに直接請求することも、派遣先が派遣元に請求したものを派遣元があなたに請求することもあり得ます。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

こんにちは。 一般的に、派遣社員と限らず制服は貸与品ですから、辞める時に洗濯して返せば良いので、給料から制服代として1万円の天引きはあり得ないですから、最寄りの労働基準監督署に状況を説明してください。 恐らく、労働基準監督署から指導を受けると派遣会社は慌てて天引きした1万円は返してくれるでしょうけれど、貸与された制服も洗濯して派遣会社に返してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

支払う必要はありません。もし天引きされていたら,給与未払いで争ってください。

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