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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような派遣は法律的に問題あるかどうか)

派遣の労働条件に関する法的問題はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 派遣先での労働時間が早く終わった場合や、仕事が減少した場合には、給料の支払いに関する問題が生じる可能性があります。
  • 労働条件の変更については、事前の告知が必要とされており、派遣先の都合で仕事が減少する場合でも、給料のカットはできない場合があります。
  • 労働者の権利を守るために、派遣の労働条件に関しては法律に則って対応する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針というものがあります↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf この指針の6-(4)損害賠償に係る適切な措置によれば、 派遣先の責に帰すべき事由により契約を解除するときは、少なくとも 30日前の予告または30日分の賃金に相当する額の損害賠償を行わなければならない。 ということになっています。 これに従えば、1.2.とも契約どおりの給料を払う義務があります。 契約変更については相当前(30日前)に予告しなければなりませんから 質問のような条件では事実上不可能でしょう。

kumap2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 追加で質問ですが、ハッキリとした日数がわからないときに 例えば「3~5日」という契約内容にすることは可能なのでしょうか? やはり法律により厳密な日数を指定しなければいけないようになっていますか?

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その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

2は不可になったという事で、、 1は穏便という表現は違うと思います。 あくまで契約不履行ですので、本来の契約を実行する(日給分全額を払う)のが基本です。 ただ、契約は民法上のものなので罰則などはありません。 休業手当は労基法上のもので罰則があります。 (休業した部分が6割ですよ。お間違いのないように)

kumap2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 短期派遣の禁止には例外規定があるようですが、具体的にはどんな事例だと短期派遣が可能なのでしょうか?

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

短期派遣は原則禁止になりました↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

kumap2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 例外規定があるようですが、具体的にはどんな事例だと短期派遣が可能なのでしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1の場合、会社都合の休業と見なします。 最低は労基法の休業手当、平均賃金の6割、これは強行法規ですから文句なく適用。 最高は、民法の契約に基づき、本来の日給分+4千円。 2は要するに派遣切り。 1の方の30日が適用できるのかな?短期契約なのでちょっと微妙かも?

kumap2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 では一般的には6割の給与を払えば穏便に済ませられるというところですね。 2は短期契約なら問題無いのでしょうか?

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