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古い本のページをスキャンしてブログに貼りつけること

有名な作家の本を買いました。 この本には、作品(活字)だけでなく、著者の自筆原稿・日記・書簡の一部分の実物写真、著者の肖像写真(撮影者不明)、著者が描いた絵画(自画像・風景画)・色紙(絵と詩)の写真が載っています。 著者の死後51年以上、この本の発行後10年以上が経っています。 そこで質問です。 この写真を無断でスキャンして自分のブログに貼り付けることに、何か問題がありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.5

1の回答者です。 複写撮影については写真家の著作権は無い*(著作物ではない)ので引用としての使用かどうかも関係無い、当該文学作品の著作権は切れている、ので問題は肖像写真の場合だけですが。 マナーと書いているのは著作権のない写真でも所出を書いておくのがマナーだろうということです。著作権のある写真は所出を書こうが引用としての限度を越えていたらマナーの問題ではなく違反です。 著作権の切れてない著作物の引用の場合は所出の明示はマナーの問題ではなく義務です。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000351 ↓「引用」の項目 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/ref.asp#10 出版社の著作権があるのは団体名で公表されている場合ですが、(「写真 本誌・紙」などのクレジットがあry)本の場合写真家個人に属する場合が多いでしょう。特別な(著作権を全て譲り渡す)契約が無い限り写真家から写真を提供されて使用料を払ってあるいは無料での使用許可を得て使っているわけです。 団体に著作権がある場合は公表後50年です。新聞社のカメラマンが撮影した物だとしても撮影当時公表されているのでしたらもう切れている可能性が高いのでは。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 一度も公表されていない場合は創作後50年で切れる。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/hogokikan.html 未公表の写真を遺族から預かっている場合は著作権者=撮影者死後50年。 作家の肖像写真が商標登録されている場合は財産権に引っ掛かりますが、まずないとは思います。 https://ddnavi.com/news/361701/a/ * https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/ref.asp#200 ↑のリンクの「写真の著作物」のところに 「絵画を忠実に撮影した写真や、駅の構内などに設置された自動撮影機によるスピード写真のようなものは、一般に創作性がなく写真の著作物ではないと考えられています」とあります。(これは文化庁のサイト。) 実際私の出入りしていたあるデザイン事務所で現行の出版物から著作権切れの美術作品の複写写真をさらに複写して使用していましたがもちろん何も問題にはなっていません。ページ内のレイアウトをそのまま使えばレイアウトは創作物なので抵触しますが。

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6261/18665)
回答No.6

こういう微妙な質問は このサイトのシステムとして専門家の回答を求めることも可能なので そちらに回答してもらうのがいいのではないかと思います。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.4

他の回答者様には申し訳ありませんが、このサイトは抜け道・脱法・違法な手段方法を教える場所ではないはずです。 著作権法違反を教唆する回答は通報を考えています。 真っ当な方法をとるべきです。 買った本の奥書に書いてある発行者に連絡し、ブログなりホームページなりへの掲載の許可を取るべきと考えます。 無断でやろうとするから問題になるのかどうかを考えなければならないのです。 きちんと許可を取ってやれば、後顧の憂いはありません。 生半可な教唆に騙されたと言っても、著作権法違反に問われれば責任を取らなくてはいけなくなるのは貴方ですよ。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2029/7577)
回答No.3

 抜け道を書いて置きます。 1.論文は全文掲載しないで、一部を切り抜いて貼る部分掲載にする。写真も一部を切り抜いて貼るなどすれば、著作権侵害を免除される場合もある。 2.情報量が多い本は、詳しい内容だとわかっていても、全文掲載しないで、一部の引用に留める。 3.詳しい内容では無く、本のCM程度の内容にする。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

著者の著作権は消滅していますが、出版社の権利は残っています。著者の文章はかまいませんが、出版物に掲載された写真、画像などをそのままコピーして、断りなく載せると問題になりなす。その場合、引用を明示すれば大丈夫です。論文などではよくやることです。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.1

自筆原稿の複写写真は著作物扱いされないので(美術的に工夫した撮影は別ですが)文章作品と同じ扱いで著作権切れ。 絵画と色紙も複写写真は著作物でないので同様。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000006 肖像写真だけは撮影者の著作権があるので調べる必要があります。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000197 ただし暫定的に使うことは可能と思います。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/ 引用先の書名などは明示する方がマナーとしてはいいと思います。 その他 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/reference.asp

38taiju
質問者

補足

ありがとうごました。著作権に関してよくわかりました。 「引用先の書名などは明示する方がマナーとしてはいいと思います。」とありますが、これは、No.2のご回答にある「出版社の権利」と関係がありますか。

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