• 締切済み

児童虐待。これ警察はできないの?

昨今の悲惨な虐待報道には心を締め付けられるばかりです・・ 何時も児相の対応不備が指摘されていますが、1つ疑問があります。 1 虐待通報が児相に入ります。 2 その通報を警察に連絡します。 3 親子にも刑法の適用は当然あります。 4 警察は令状ととって踏み込む。 これが出来れば、虐待死を減らせると思うのですが・・? もしかすると、2で非常に信憑性のある証拠が必要なのでしょうかね? そうでないと令状が下りない。ってことですか? そんな時間ないよね! 勿論、ガセネタかもしれない。 例えば、通報だけで裁判所が令状を発布した場合、どのような弊害が発生するのでしょうか? (質問) 1 法律にお詳しい方が居られましたら、上記回答を宜しくお願い致します。 2 何か思いつく解決方法はありますか? 宜しく、お願い致します。

みんなの回答

回答No.6

補足しますNo.1です。 >踏み込むことが容易に出来ないのか?と主張しているだろうが! 通報だけで裁判所から令状取れないか?という、非現実的な質問の事でしょうか。質問に対しては、令状がなくとも児相は踏み込めるし、その児相の問題点も書いたつもりですが。 (回答) 1.法学士です。 2.権限を与えられている団体が機能していないのでそれを解決すべき という回答です。

kfjbgut
質問者

お礼

???

  • feot
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.5

付け足しです。 前の回答で児童福祉法33条で養育者つまり親や後見人の意思に反して保護は可能です、とは書きましたが、住居に強制的に入室する権利はありません。 結果的に児童との面接を断ることが可能であり、会わせてもらえない以上行政にはどうしようもないのが現実です。

kfjbgut
質問者

お礼

>どうしようもないのが現実です。 だから令状があれば可能なんですよ。 設問にかいてます・・

noname#237141
noname#237141
回答No.4

No1です。 補足コメント有難うございます。 この件に関しては「児童相談所 権限」あたりで検索されれば それなりの記載は出て来ます。児童福祉法に基づいています。 (ただこの場合、問題とされているのはご質問の趣旨とは違う 児相職員の”誘拐”的な意味で記載されていることが多いです) 引っ越す前の地元での児相の情報、地元の児相からのデータ 引継ぎなどの落ち度はあったと思います。 しかしそれにしてもなぜ?という思いですね。 なぜこんな問題が一向に解決出来ないかと言うと、 一つは行政や公務員などの(ダメな)タテ割り社会そのまま残っていること、 児相に権限はあるものの、それを保護することで逆に親等などから 訴えられる恐れがあり躊躇していること、単純に職員の怠慢など・・ いろいろあると思います。 (私は今回の事件で児相職員がTVインタビューで涙ぐんで取材に 答えていたのを見て白々しさを感じました。もう何年こんな問題に 携わってきたのだ?それを取材で涙ぐむなんて・・と) 国は組織を作り、警察を上回る権限まで与えたが、 実際の運営ではそれを上手く活用出来ていない、 どう活用したらいいかも分かっていないのが実情だろうと思います。 悲しいですね。もうこんな胸糞悪いニュースなんて見たくも聞きたくも ないです。

kfjbgut
質問者

お礼

>児童福祉法に基づいています。 それは一時保護でしょ。 #3のお礼のとおりです。

回答No.3

児童虐待が疑われる事例においては、不確実な情報から始まることが多いので、児童相談所では令状も要りませんし一時保護として親から引き離す権限があります。 権限があるのに実行をしない事が、児童相談所の問題なのです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html 質問内容自体が、不勉強なまま問題提起をされているので、正しい論点で回答しても先入観で一蹴するようでは、質問者様の納得できる回答は得られないと思いますが。

kfjbgut
質問者

お礼

文面をよく読めよ! 踏み込むことが容易に出来ないのか?と主張しているだろうが! 一時保護は誰でも知ってる。しかし、その前程とし児童に会って体の状態をしる必要があるだろうが! ところが、会わすことを拒否する親が大半をしめるわけ。 だから死んで出て来るわけだろうが! 一時保護の話をしているわけじゃない! その前の話だ!

  • feot
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.2

先の方がおっしゃる通り、児童福祉法33条で養育者つまり親や後見人の意思に反して保護は可能です。 ですが、それは人権侵害に当たるのではないかと訴える人たちが複数いて、問題になっています。 確かに、「意思に反して」となれば親権の意味が問われますし、果たして「虐待」と何を以ってみなすのかの判断が重大です。 行政はそういった行動に対して慎重である事は間違いなく、もっと言えば及び腰ともとれるのが現実です。 担当する人員が少ない事にも表れています。 対策としては、裁判で「強制的に」保護することの可否を明確にする事、行政にもっと人員を充てる事、でしょう。

noname#237141
noname#237141
回答No.1

たぶんご存知ではないと思いますが、 そもそも児相には「強大な権限」はあるのです。 家庭訪問に行って「このままでは危ない!」と判断したら、 家に上がって子供を親やその家の大人等から引き離し、 保護出来る権限はもともと持っているんです。 ですから、今回も、そしてずっと前から言われている こういった事件で「なぜ何にも出来なかったのか?」とありますけど、 はっきり言って児相が「やろうとしなかった」だけのことだと 私は思いますよ。 ある自治体では地域の警察と連携して警察官同伴で家宅調査に 行くとかありますけど、あれは児相職員が自分を守るためだけの 目的です。家人に襲われたら怪我しますから用心棒として警察官を 連れていく・・だけのことです。 ちなみに家宅捜索は警察官なら緊急事態を除き令状は必要ですけど、 児相はこの限りではありません。 つまり子供を保護するという名目では令状は必要ないんです。 良くも悪くも子供を親等から引き離すのに児相だけの判断で良いとされて います。令状なしに実行出来るんですからある意味警察よりも 強い組織なんですよ。 児相としては「やるか」、「やらないか」だけの問題なんですね。 親等からの反撃が怖いなら警察官のように武道訓練し、体を鍛え 反撃にも抵抗出来る力をつけなければならない、それも一つの手だろうし それが出来ない組織としての問題なら組織自体を変えなくてはならないのです。 児相という組織の大きな問題なんですよね。

kfjbgut
質問者

お礼

>子供を保護するという名目では令状は必要ないんです。 そんな権限どこかに記述されていますか? 記述がなければ、にわかには信じがたいです。

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