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不貞行為がない場合の離婚って可能ですか?

結婚7年目で3人の子どもがおりますが、離婚を考えています。夫にもわたしにも不貞行為などは全くないのですが、度重なる夫の信用失墜行為により我慢の限界に達しました。以下の理由での離婚は可能ですか? (1)新婚の頃、連絡もよこさず仕事と嘘をついて毎日朝帰り。→ 一年後に同僚から毎日麻雀に行っていたと知る。 (2) 里帰り出産時に超高級な風俗店を利用していた。→会員カードがあるのに高級店だから初回は会員の紹介がないと入れなくてカードしか作れなかったとか意味不明な言い訳をする。 (3)飲み屋の女性と連絡先を交換し、ブランド物をねだられていた。→ノリで海外旅行に行くと嘘をついたら、お金後で払うから買ってきてと頼まれたと言い訳をする。 (4) 私が育児による過労で倒れて搬送されたときに、点滴を受けている私に「お前が健康管理がきちんと出来ていないせいで仕事に穴をあけることになった。ふざけるな。」と怒鳴り散らす。 (5)休日は寝てばかりで風呂に入らず歯も磨かずかなり不潔でいること。子ども達の前でも延々と下ネタを言い続けること。 などです。 離婚は可能でしょうか? 子どもの親権は取れるでしょうか? 主人に離婚したいと伝えると、親権はやらないし、毎月慰謝料15万円払えなど理不尽なことを言います。 私は前職に戻れば経済的にも子ども達3人を食べさせていけますが、こんな父親でも子ども達は好きなので、私の都合で父親のいない子どもにしてしまっていいのかも悩んでいます。 こんな理由で離婚したいだなんてワガママで甘ったれなのでしょうか? アドバイス下さい。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

まず離婚は九分九厘不可能でしょう。 御主人が貴女に暴力を振るう。子供にも暴力を振るう。給料を家庭に 入れない。不倫をしていて家に帰る日数が極端に少ない。不倫相手に 子供を作らせた。等と言う場合なら離婚は可能だと思います。 しかしそのような事情とは違いますから、家庭裁判所に離婚調停をし ても和解勧告を出されるだけになろうと思います。

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回答No.1

Q、不貞行為がない場合の離婚って可能ですか? A、質問者に離婚する意思があれば可能ですよ。 まあ、文面は《離婚の意思=ゼロ》のそれです。ですから、離婚の意志を固めるのが先決ですね。

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