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民法の天然果実とは?
高校生の孫に説明するためのものですが、「元物と果実」のところで、「牛と牛乳」が例に上がっているのですが、「牛と牛肉」は「元物と果実」ですか? 牛肉は牛そのものだから、違うのではと思っているのですが、孫が ”牛から生まれた物(出来た物)だから、「元物と果実」だと言い張ります。上手く説明ができないので、どちらが正しいか も含め、分かりやすく説明おねがいできませんか。
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- fujic-1990
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「牛と牛肉」は「元物と果実」の関係にはありません。 お孫さんに関係ありそうな部分の定義だけを示しますと、果実とは、「元物を直接損なうことなく」取得されるものを言います。 雌牛が妊娠して、子牛を産んだ場合、元物である雌牛は一切そこなわれません。つつがなく、生き続けます。 なので、子牛は、母牛の「果実」になります。 従って、その牛肉が、切り取った後に再び(すぐに)生えてきて、元物である牛が直接損なわれないなら、その牛肉は牛の果実だということになります。 が、ふつう、牛肉を切り出された牛は死にます。 それどころか、ふつうは、いろいろな部位の肉に切り分けられ、「元物」がこの世に存在しなくなります。 ゆえに、牛肉は牛の果実にはあたりません。 事故で腕を1本切り落としたら、腕は「果実」ですか? 違います。 その代償として賠償金を得ても、「元物の一部である腕が姿を変えたもの」です。 「果実の代金」ではありませんので、「税金は1円もかかりません」。
- NOMED
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では、「牛肉」について普通に考えましょう 「牛」からは、牛乳も牛革もとれ、牛肉もとれます 「木」からは、果実も樹脂もとれ、木材もとれます 牛肉には色々な種類(部位)があります これを「元物」から分離したモノというのですが、それでも牛肉は牛そのものという考えがあるのでしたら、私にはこれ以上、説明ができません
質問者様に賛成です! 牛肉は、元ぶつ そのものなので、僕は(天然)果実に当たらない ような気がします。 お孫さんのいう 牛から生まれたから果実・・・それは 牛とお母さん牛との関係では、確かにそうなんですけど 単に牛と牛肉、と言われれば 牛 = 牛肉 ですから、違うような気がしますね。 牛 と それから生まれた子牛 牛 と 牛乳 ならば、元ぶつと果実。 果実は、元ぶつから分離されなければならず 分離するときに コレを取得する権利を有するものに帰属する。 それが 民法89条1項 なんじゃないかな? と思いました。 牛と牛肉は、法定果実にも天然果実にも当たらない。 どうしても 牛と牛肉 を使いたければ 母牛と子牛の牛肉 ならば 元ぶつと天然果実 の関係にある。 ような気がしました。
- NOMED
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元物とは、経済的収益を生ずる物を意味する すなわち、物から生ずる経済的収益を果実といい、果実を生じさせる物を元物をいう(民法89条) 果実には、物の用法に従い収取する産出物である天然果実(同法88条1項)と物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である法定果実(同法88条2項)がある 天然果実とは、木になる果物、野菜、子牛、牛乳、鉱物、石材などの自然の有機的・無機的産出物である この場合のたとえば、牛乳に対する牛が元物にあたる で、天然果実は、元物から分離するときにこれを収取する権利がある者に帰属するとしています(89条1項) つまり、「牛」から分離しているモノが「牛肉」であるので、「牛と牛肉」は「元物と果実」となりますので、牛肉は牛そのものという発想は間違いです
お礼
NOMEDさん,floriographyさん ありがとうございます。 しかし、お二人のご意見が全く反対なので、困っています。 「牛と牛肉」は「元物と果実」のことですが、本当のところはどちらでしょうか? 教えてください。お願いします。
お礼
floriographyさん、NOMEDさん ありがとうございます。 しかし、お二人のご意見が全く反対なので、困っています。 「牛と牛肉」は「元物と果実」のことですが、本当のところはどちらでしょうか? 教えてください。お願いします。