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民法575条の果実
民法575条でいう果実とは、そのものを例えばレンタルショップで借りたらかかるであろう金額等でもよいのでしょうか? つまり、そのものからの天然果実(牛の乳)であったり、法定果実(賃貸マンションの賃料収入)である必要はないのでしょうか?
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同条の文言は「目的物が果実を生じたときは」ですから、「借りたらかかるであろう金額」のような推定は働かないでしょうね。
民法575条でいう果実とは、そのものを例えばレンタルショップで借りたらかかるであろう金額等でもよいのでしょうか? つまり、そのものからの天然果実(牛の乳)であったり、法定果実(賃貸マンションの賃料収入)である必要はないのでしょうか?
同条の文言は「目的物が果実を生じたときは」ですから、「借りたらかかるであろう金額」のような推定は働かないでしょうね。
お礼
回答有難うございました。 仰るように、広く解釈しても通常の果実の他、使用利益までみたいですね。
補足
回答有難うございます。 結構悩んでおりまして、ご挨拶がおくれてしまい失礼いたしました。 質問にありますように果実について解釈いたしましたのは、575条を売買の目的物からの通常の意味で果実が生じない場合にも代金の果実である利子と一応の均衡をさせるためでした。 しかし、575条の適用を目的物から果実(通常の意味で)が得られる場合に限定し、得られない場合には通常の決済によるとすれば問題がないのかもしれませんね。