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死亡後の通帳

oska2の回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.4

>死亡した日から何日まで、死亡人名義の通帳は使えますか。 法律の規定は、ありません。 が、銀行協会では「口座名義人の死亡を(口座がある金融機関が)知った時点」となっています。 新聞・町内会で公表しない限り、銀行は口座名義人の死亡を確認する術がありません。 死亡の事実を知らない間は、死亡した方の口座は凍結となりません。 口座凍結になるまでは、通常通りの手続きで出金が可能です。 >いつまでに名義を変える 口座名義人を変更する時は、今の口座を解約してから新規に口座を開設する必要があります。 今の口座名義人本人又は本人から委任を受けた代理人と、新たな口座名義人本人又は本人から委任を受けた代理人が手続きを行う必要があります。 つまり、今の口座名義人が死亡していますから本人が手続きをする事は出来ませんよね。 また、委任状を書く事も出来ません。 つまり、口座名義の変更は不可能です。 逆に、自ら「口座名義人は死亡しました」と届けている事になるので「口座凍結」となりますよ。 >引き出さないとならないですか。 引き出しは、先に書いた通り「銀行が、口座名義人の死亡事実を知る(口座凍結まで)まで」です。 引き出す時は、印鑑でなく「キャッシュカード」で行う必要があります。 印鑑での出金は「口座名義人の委任状」が必要ですからね。 口座名義人の委任状が無いのに出金を行うと、反対に疑われます。

soramn
質問者

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