アパート所有者の死亡後、賃貸料金の受け取り方法について

このQ&Aのポイント
  • アパート所有者であるAの死亡後、A名義の銀行口座は無効となりますか。
  • 複数の相続人がいる場合、賃借人の便宜を図るために代表者が銀行口座を管理し、賃貸料金を振り込んでもらうことになります。
  • 代表者が決まらない場合は、調停になる可能性があります。暫定措置として、賃借人の便宜を優先させてAの通帳の名義変更まで有効な可能性もあります。
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アパート所有者Aが死亡後アパート家賃受け取り用の通帳の名義問題

アパート所有者であるA被相続人が生前,アパートの賃貸料金受け取り用に使用していたA名義の銀行口座は、Aが死亡後は無効となるのでしょうか。 無効な場合、複数の相続人が居た場合、賃借人(賃借入居者)の便宜を図り代表者が管理し 代表者の名義の銀行口座に振り込んでもらうことになりますが、 代表者が決まらない場合は、調停となってしまうのでしょうか。 それとも暫定措置で、名義が変更になるまで賃借人の便宜を優先させ、Aの通帳は新たな所有者が決まり名義変更になるまで有効でしょうか。 暫定措置が有効な場合は、いつまでの期間有効なのか。 Aの口座が死亡後無効な場合は、いつまでの期間有効なのか。 代表者が決まらない場合は、調停となるのかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • explicit
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回答No.1

法的には可能ですが、実際は金融機関の判断によるところが大きいです。遺言があり遺言執行人による名義変更手続でさえも遺言が公正証書ではなかっただけで、金融機関が難色を示した例も結構あります。 とにかく金融機関に相談するのが一番ですね。

jyuneecora
質問者

補足

explicitさん早速ありがとうございます。 法的には可能というのは、暫定措置ということですね。 遺産の名義変更相続が確定するまで通帳には手をつけないのが無難なのでしょうか。

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