• ベストアンサー

元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本の

元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本のほか,利息及び遅延損害金がある場 合には,2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。 言ってることが分からないので、もう少し分かりやすく教えて下さいm(__)m よろしくお願いします。 平成24年16問目 民法 短答

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 法律家ではありませんけど、素直に考えたら理解できると思います。内容が理解できないと言うことは根抵当権とは何か、抵当権との違いは何かがわかっていないのですよ。勉強不足か民法を理解するセンスがないかのどちらかです。  住宅ローンを銀行から借り入れる場合、根抵当権ではなく、抵当権を設定します。何故だかわかりますか?それは債権者である銀行の債権額が確定しているからです。2,000万円貸したら、その残債権額を回収できたらいいのです。  根抵当権は債権額が増減する取引がある場合に設定します。以下は例です。  A社がB社に対し、定期的に取引がある場合、債権額は変動します。B社の経営が思わしくないので、A社は債権回収を確実にするためにB社所有の不動産に極度額1,000万円の根抵当を設定しました。毎月100万円前後の取引があり、6ヶ月間B社から回収できなかったとします。未回収売掛金が500万円になったときにA社がB社に支払能力がないと判断し、根抵当権を実行しました。この時、債権元本は500万円で確定します。両者で遅延金利息を年15%と決めていたら元本に対して遅延金やら手数料が発生します。それが40万円なら不動産売却金額の中から540万円受け取れるわけです。  もし、未回収債権が3年以上あり、元本、利息等が1,200万円になったとしても1,000万円までしか受け取れないのです。それが極度額を限度の意味です。  また、極度額を増額する場合、第2以下の根抵当権者に不利益を与えることになります。ご自身が2番目の抵当権者になって考えたらわかりますよね?ですから、第2以下の根抵当権者の合意が登記の条件となるはずです。

関連するQ&A

  • 根抵当件について

    民法の初心者です。頭が混乱してわけがわかりません。 以下の文章について教えて頂ければ幸いです。 根抵当権は、この極度額の範囲内では、確定した元本、利息、その他損害賠償等の全額を担保しますが、極度額を超えた部分については、元本さえも担保しません。 1.「元本の確定期日」にも出てくるこの「元本」とは、どれのことなんでしょうか?根抵当にしている物件? 2.つまりは、極度額超えたらどうなるの?というか極度額を設定しているのにそれを超えるって? あと、元本の確定期日についてもよくわかりません><。教えて頂けないでしょうか?お願いします。

  • 根抵当権の元本確定するときとは、どんなとき?

    根抵当権において、元本を確定するタイミングというか、ケースは、どんなときなのでしょうか? そもそも「元本を確定する」ということが何を意味するのか分かりません。 競売に移すということなのでしょうか? 元本を確定した後も、根抵当権者は根抵当権設定者が取引を続けるのを容認するものなのでしょうか? イメージ的には、 債務者のことを調べていたら財務状態が悪くて、返済の見込みがなさそうだ → 返せるうちに返してもらおう → 元本確定 → 競売 というような気がするのですが……。 いろいろ書きましたが、根抵当権の元本確定について教えてください。

  • 根抵当権元本確定請求について

    民法398条ノ19第2項の規定に基づき根抵当権元本確定の登記をしたく、根抵当権元本確定請求書を根抵当権設定者に送付(内容証明)しましたが、受領しないために登記に持込めません。 登記するために他の手段をご存じの方、アドバイス願います。

  • 抵当権と、元本確定後の根抵当権とはどこがどう違う?

    根抵当権では、元本確定後は、いわゆる不従性が生じるので、抵当権と同じになるように思うのですが、元本確定後も、抵当権と違う性質があるのでしょうか? ご教示ください。

  • 根抵当権の元本確定事由について

    司法書士初学生です。根抵当権の元本確定についてご教授ください。 (1)「根抵当権設定者又は債務者の破産開始決定」は根抵当権の元本確定事由となる。 根抵当権設定者の破産の場合、登記簿に「破産」の登記がされるので、「登記記録上元本が確定していることが明らかなときに当たる」ので、元本確定登記をしないで債権譲渡による根抵当権の移転登記をすることができる。(H17-19) 次に、元本確定の単独申請ですが (2)根抵当権設定者に破産開始決定があったことを証する書面と根抵当権の権利の取得の登記の申請を併せてすれば、根抵当権者による元本確定登記を単独申請することができる。とあります。 (1)の場合、元本確定登記をしていないので、その後、破産開始決定が取下げられた場合、元本確定事由がなくなったことになるが、「元本が確定したものとして根抵当権者又はこれを目的とする権利を取得した者が存在する」場合は、元本確定の効力は覆滅しない。とあります そうすると、元本確定登記をしなくても、債権譲渡ができるのですから、(2)のように元本確定登記をする必要がないように思えるにですが、(1)と(2)に違いがどうしても分かりません。 (1)の場合、当該債権譲渡自体は認めても、破産開始決定が取下げられたのですから、元本確定後破産開始決定が取下後の「債権譲渡による根抵当権移転・根抵当権の順位の譲渡や放棄」などはできないということなのでしょうか (1)破産開始決定が取下げられても、「元本確定の効力は覆滅しない」としても、根抵当権の譲受人は、債務者と共同で元本確定登記しなければならないのでしょうか

  • 根抵当権の元本について

    根抵当権を学んでいると、元本という言葉が出てきます。元本確定とか。で、読んでいると、どうも金額のことではないような気がしてきました。 借金する場合に元本というと、金額のことになりますが、根抵当権では、元本や元本の確定という場合、担保される債権の種類のことを意味するのでしょうか? もしそうだとしたら、根抵当権で担保される債権の種類を上げてください。設備(売却できるから)や売掛金、受取手形などになるのでしょうか?

  • 根抵当権設定者の元本確定請求

    宅建の勉強をしていてよく分からないところがあります。 私が使用している過去問題集の解答解説で、「元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者の負担が重くなりすぎないよう、根抵当権設定者は、設定時より3年経過すれば元本確定請求ができ、この請求があれば、2週間後に元本が確定する。」とあります。 そこで疑問なのは、根抵当権設定者が元本確定請求をする動機として、自身の負担が重くなりすぎないようにするため、と読み取れますが、元本確定期日を定めない場合、何の負担が重くなりすぎることがあるのですか?元本を確定させないと根抵当権が消滅しないという意味での負担ですか? 根抵当権設定者が元本確定請求をする動機としては、根抵当権を消滅させたい時にしかないと思うのですがどうでしょうか? 勉強を始めてすぐ根抵当権で躓いています。どなたかご説明よろしくお願いします。

  • 根抵当権の元本確定請求について

    この度、 根抵当権のついた土地を相続することになりました。 元々、被相続人と父との共有名義の土地で 根抵当権も被相続人と父との共有名義になっておりました。 本当であれば根抵当では無く、普通抵当に変更したいと考えておりますが、 根抵当権が共有名義であるため、 銀行からは、一度、根抵当権のまま債務の引き受けを行うよう言われています。 根抵当権は、 設定から3年経過後に根抵当設定者から元本確定請求が可能かと思いますが、 相続した場合、新たな根抵当権設定となり、 元本確定請求を行うためには、相続から3年経過する必要が出てくるのでしょうか? また、被相続人が死亡した今のタイミングでは、 一度、債務の相続手続きが終わらなければ、 元本確定請求を行うことは不可能なのものでしょうか?

  • 根抵当権の元本確定はだれがいつすべきか

    根抵当権者である金融機関X、Xから融資を受けている会社A(根抵当権設定者)、Aの連帯保証人であるBがいるとします。 事情によりBがAの代位弁済をするとして、後日、BがAに弁済分を求償する場合、根抵当権の元本確定が必要となりますが、それは「いつ」、「だれが」すべきものなのでしょうか。なお、根抵当が設定されているX所有の不動産はいずれ破産財団になると思います。 個人的は、代位弁済開始時に元本は確定している必要があるので、それまでにXが元本確定の手続をすべきように思っています。 できれば早く知りたいので、だれか教えてください。

  • 根抵当権がイマイチわかりません。

    根抵当権がイマイチわかりません。 行政書士試験過去問(H21第29問のイ) Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 イ)Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの根抵当権は、確定的に消滅する。 これは「○」なのですがなぜそうなのかわかりません・・。 極度額を払えば許されるとなるとAがかわいそうではないですか? 元本が確定したのなら同意とみなされてしまうのでしょうか。 その場合Aにとっての根抵当権のメリットは無い気がするのですが。