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日給月給 休日と給料

日給月給 給料について 所定労働時間8時間 お昼1時間は賃金の対象にならない 遅刻、早退は30分単位にて控除(未満切り上げ) 早朝出勤、残業をした場合は30分単位にて基本給の25%の割増賃金を支給 (但し8時間以上の勤務に対して) 出勤日は当社カレンダーによるとありGWや年末年始、土日が休みで年間休日116日です。 求人は月給18万でしたが面談では基本給16万+住宅、食事手当などみたいです。バイトは時給1000円 給料の書面はなく雇用契約書も交わしていません バイトで少し働いてから正社員で働く予定です。 日給月給の場合欠勤や早退、遅刻で給料が減るのはわかりましたがGWや年末年始、土日 会社の休みの時、休みがない月より給料が減らされるんでしょうか? 減らされる場合日給と変わりなく考えようと思います 不安なので初日に聞こうと思っていますが

専門家の回答 ( 2 )

回答No.6

遅刻早退で30分未満切上は違法について追加で説明させていただきます。 例えば時給1,200円だったとすると、 1分遅刻した場合は1分だけ遅刻した賃金(1,200円÷60分=20円)を引くのは問題ありません。 しかし1分しか遅刻していないのに30分の賃金(1,200円÷60分×30分=600円)を引くのは引きすぎで違法となります。

加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール

はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...

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回答No.3

日給月給でしたら一般的には、GWや年末年始、土日 会社の休みの時、休みがない月でも遅刻早退や欠勤がなければ月給は減らしません。 もともと働く日に1日休んだら、月給から1日分だけ引かれます。また遅刻早退した時間があれば、月給からその時間分だけ1分単位で引くような計算をしますので30分未満を切り上げるのは違法です(労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反しています)。 https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/page14/page14_6.html なお、1日単位で早出・残業を30分単位に丸めるのも違法です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html また給与等条件面を書面(労働条件通知書)で渡さないのも違法ですのでご注意ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

ry35ti
質問者

お礼

回答ありがとうございます 30分未満切り上げとはどういうことでしょうか? 労働条件通知書と就業規則をもらいたいこと、日給月給について初日に聞きたいと思います。

加藤 秀幸(@kato-meito) プロフィール

はじめまして。 社会保険労務士・人事総務ITコンサルタントの加藤秀幸と申します。 皆様が安心して働くことができる環境を作っていくため、労働法や社会保険関連法について専門的な知識がない方にも分かりや...

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