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宅地の所有権移転登記

戸丸 和夫(@oklawy324nihori)の回答

回答No.2

ご質問のケースですと、代金支払と登記に必要な書類等の授受を同時に履行するのが一般的です。抵当権者は金融機関だと思いますが、抵当権抹消書類もその時点で預かれる方がよいので、抵当権者である銀行の応接室をお借りして、(1)借入金残額の弁済(売買代金から充当できる)、(2)所有権移転の手続き(書類の授受)を司法書士を同席させたうえで同時履行で行うべきですね。租税滞納による差し押さえの登記がされているような物件であれば、当然買うべきではないので、事前にきれいにしておいてもらうのは言うまでもありません。

m3sei
質問者

お礼

早速、御教示いただき、大変ありがとうございます。租税滞納の差し押さえや、銀行以外の抵当権のあるものは、避けたいと思います。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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