自転車一通逆送で交通事故。過失割合について専門的な意見をお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 自転車一通逆送で交通事故が発生しました。センセーショナルなタイトルを生成しました。
  • 当方21歳で初めて通った道を自転車で逆送していた際、点滅交差点で車と接触し、フロントガラスを割り、跳ね飛ばされる事故に遭いました。
  • 現在は全身打撲と擦過傷で治療中であり、相手方保険会社からは自転車逆送過失割合50:50の書類が届けられましたが、過失割合に納得できない状況です。専門的な意見を求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

自転車一通逆送

当方21歳初めて通った一通の道を自転車で逆送。点滅交差点で車と接触し、フロントガラスを割り3~4メートル跳ね飛ばされ救急搬送。背中、腰、後頭部、太腿などを全身打撲と擦過傷。不幸中の幸いで骨折なし。現在治療中。車側は交差点手間に横断歩道と停止線があるが標識がない為停止せず直進してきた。当方自転車は初めての道でスピードもなく、逆送の為当方側には信号表示なかったので前進した。跳ね飛ばされた距離を見ても車のスピードは徐行ではなかったと思われる。逆送の過失は認めるが、後日の警察との現場検証の時も逆送自転車はバンバン通る始末。相手方保険会社からは自転車逆送過失割合50:50の書類が届いたが、車側は横断歩道手前の停止もせず直進し、自転車生身の人間を跳ね飛ばし怪我をさせた側なのに、この過失割合には納得いかない。自転車逆送過失割合50:50の判例は見たことはありますが、黄色点滅、横断歩道や停止線の無視などを主張しても過失割合は変わりませんか?専門的な意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

まだ後遺症が出るかもしれないのに、人身事故で処理されていないのでしょうか? 交通事故被害に巻き込まれた場合、後から後遺症が現れることがあります 被害者の方のご自分が加入している自動車保険で、弁護士費用特約をつけていたら、無料で弁護士に依頼相談ができます また、弁護士特約がなくても、交通事故の場合、初回無料相談を受けつけている弁護士が多いです 弁護士が示談交渉に入ることで慰謝料の増額、保険会社からの非情な治療費打ち切りに対抗できますので、活用して弁護士に相談しましょう ・・・という流れを相手側に話されても良いでしょう

atk0358
質問者

お礼

ありがとうございます。人身事故扱いで処理しています。弁護士特約と初回無料とどちらかを至急調べて対応したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

>>黄色点滅、横断歩道や停止線の無視 黄色の点滅信号は「注意して進行」であり、徐行や一時停止義務はありませんが、見通しの悪い場所では徐行するという道路交通法の規定がある以上、見通しの悪い交差点で事故になった場合、徐行していないと過失割合が発生します。 文面を読むと車の方は黄信号の点滅で貴方は逆走なので信号が見えなかったと 思いますが貴方の方が赤信号の点滅だったと思います。 >>自転車逆送過失割合50:50の判例は見たことはあります そうです。 判例タイムズ(事故の判例集)によると、「自動車50:自転車50」、 という過失割合になっています。 また貴方の方が黄色信号の点滅で車の方が赤信号の点滅であれば これは全く話が変わってきますが。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>自転車生身の人間を跳ね飛ばし怪我をさせた側なのに、この過失割合には納得いかない。 警察は けがをした方を被害者として区別しますが、 過失割合とは無関係です。 当然、事故の原因をつくり過失の多い方がけがをする場合もあるので そこは切り離して事実関係だけで考えてください。 例:信号待ちの追突で10:0、ぶつけた方だけがけがをする場合とか 個々の事情は過失割合の増減要素で加味されることになります。 交通事故は事例も多く判例も積み重なっているので その基準となるものがあります。 http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html 具体的な相談を弁護士にして意見をきいてみたらどうでしょうか。 法律相談は30分5000円プラス税です。 資料を用意していかないとお金が無駄になるので 準備して行ってくださいよ。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4333/10703)
回答No.3

専門家では無いですが 自転車で走行していれば車のドライバーと同じ扱いになる事を認識して下さい 歩行者では無い 自転車運転手 横断歩道は歩行者のために設置されたものです 自転車運転手には適用されない場所だったように感じます 不明な点がいろいろありますが 運転免許証は持たれていない? もし質問者様が原付バイクなどで通行していても同じです 原付も生身です まだ自転車にヘルメット着用は義務化されていませんが http://usefulnavi.info/socialinfomation/1000/ 状況としては道を間違えた車や原付バイクが交差点から出てきたのと同じ扱いになります 無理な進入・横断でしか無い状況だったと感じます 歩行者の法律は適用されない 過失割合は警察の検証も含めて判断されるもの 変わらないでしょう

  • kuro804
  • ベストアンサー率29% (523/1762)
回答No.2

こんにちは ちょこっと気づいたので一言 一方通行標識があっても、多くの場合、軽車両は通行可の表示が有り、自転車で通行可能な場合が多いですよ。

atk0358
質問者

補足

ご連絡ありがとうございます。 軽車両可能の表示はありませんでした。泣泣

関連するQ&A

  • 自転車同士の事故について

    過失割合はどのようになりますか? <事故状況>  幹線道路の交差点で、信号のない横断歩道でのことです。 一時停止し、その横断歩道のそば(交差点内)を横断したのですが 横断しきった所で左方向から直進して来た相手と接触しました。 警察に届けたところ、物損事故となり示談になりました。 相手の車線は優先道路なので、私に過失があります。 しかし、車両は道路交通法第38条にありますが 横断歩道に接近する場合は停止できる速度で走行 するのが原則ではないのでしょうか? 私としては、一時停止もせずスピードを出して横断したわけではなく、 横断できるときを待ち横断しました。 3人乗り自転車で子供が後ろに乗っていたこともあり 重いのでゆっくりと横断していたと思います。 接触したということは、相手は停止できる速度でなかったとなりますが、 38条は適応しないのでしょうか? 適応しない場合、「歩行者・自転車がないのが明らかな場合を除く」 とありますが、逆に歩行者・自転車がいる場合というのは どういった状況なのでしょうか? 警察にも聞きましたが、よくわかりませんでした。 相手が転倒され、競輪選手が乗るような自転車が 動かなくなったとのことなので、 過失割合を参考に修理代をお支払いしたいので よろしくおねがいします。 ちなみに相手の自転車の修理はまだしてないようなのですが、 する前にこちらが何か確認しておくことはありますか? (例えば自転車の写真を撮ったり、修理に出す自転車屋の確認など) 、

  • 交通事故 自転車対自動車

    みなさん教えてください。昨年親戚の高校生が自転車で事故に遭い死亡しました。現在過失割合でもめています。事故形態は相手方が優先道路で30キロ制限を50キロのスピードを出していました。現場は信号機のない交差点で自転車側には一時停止がありました。また優先道路横断のための横断歩道がありました。自転車横断帯はありません。衝突地点は横断歩道の側方約1.8メートルでした。相手側は飛び出しを主張していますが、明らかではありません。また、過失割合は50:50を言ってきています。どうしても納得できません。この場合の過失割合の基準を教えてください。よろしくお願いします。

  • 自転車対自転車の事故の過失割合を知りたいです。

    自転車対自転車の事故の過失割合を知りたいです。 画像は事故のあった交差点の画像です。 自己内容:自分は画像の左側にみえる歩道を自転車で走っていました。 相手方は画像の左から奥にみえる道を画像手前側に直進してきており止まれの道路表示を無視して飛び出してきました。そして自分は止まりきれずにぶつかってしまいました。 補足:相手方にけがを負わせてしまいました。     自分は怪我をあまりしてないです。     自分は自転車のスピードを一般のスピードよりは早く出していました。     画像では見えないのですがこの交差点の相手方の方の道にはとまれのマークがありました。     自分が歩道を走っていたこと。 この場合の過失割合はどのくらいになりますか?

  • 車と自転車の事故は、あまり自転車に非は無い?

    二車線で十分な幅の歩道もある道路で、 車が交差点を左折しようとしたら、 前方から歩道を走行していた直進の自転車が横断歩道に進入。 車と衝突。 車は歩道を走ってくる自転車がまだ遠いので先に左折してしまおうとした。 自転車は、また漕がないとならないため、基本的に減速したくない。 (横断歩道の歩行者用信号が青のうちに渡ってしまおうとする気持ちも働く。) 車が自転車を優先すると思い、スピードを乗せたまま横断歩道に進入。 双方の見込みが甘く諸突。 自転車が歩道を走行しているのもどうかと思われますが、 ※歩道を自転車が走行しても良い例外を除く やはり、注意不足として車よりの過失になるのでしょうか? ※この事故は実際は起きておらず、架空のものです。

  • 交差点内での自動車と自転車の交通事故

    夕方見通しのよい交差点での事故についてです。片側一車線の道路で、私は自動車で青信号の交差点を右折しょうとした所、右側の歩道をスピードを出て自転車が交差点に向かっているのを確認しました。減速して交差点に入り右折してから、車の前を自転車が横断歩道を通り過ぎると衝突する危険があるので予知して横断歩道手前で停止した所、自転車が前を横切らないのでおかしいなと思い振り返ってたら、私の車の後ろのナンバープレートあたりに衝突してきました。相手は転倒して軽い打撲で通院となり、自転車もかすり傷程度の損傷。人身事故扱いとなり、相手は車が急に横断歩道の上で止まって進路を妨害されたと主張して、保険会社は過失0(相手)対10(当方)と言っています。事故状況の食い違いから、過失割合からして納得がいきません。当初は自転車が勝手にぶつかってきたと思っていたくらいです。車が急に止まったからして自転車が車の後方中央にぶつかりますか。直後に相手も私が悪かったですと何度もあやまつていたのに。相手は15歳の中学生です。大変長文となりましたが困っています。早く解決させたいのですがどのくらい過失割合が妥当なのでしょうか?私にも少しは過失があるとは思いますが。どなたか詳しい方教えてください。

  • 自転車で交通事故に遭い、過失割合について

    9月に自転車で横断歩道を青信号で渡っている時に左折車と衝突し意識を失い病院に運ばれました。2週間の加療と診断されましたが未だに首から肩にかけて重く、だるい感じが続いています。 場所は車の通りが多い国道で自転車道が無い為横断歩道を渡りました。 道交法では自転車は押して渡るとあるそうですが、バイクならともかく警察でさえ容認していると思います。 ですが保険屋に過失割合10:90と言われました。 交差点と横断歩道までは数メートル離れていて左折して来ているので当然スピードは落としていると思うので横断歩道手前で止まれるはずが横断歩道の真ん中を渡ってた私に当たってしかも少し車に引きずった痕があったと警察に聞きました。 これでも過失が10付くものなのでしょうか? 人に聞いた話だと車の修理代10%を払わなければならないかもと言われ、怪我をしたのに修理代まで払わないといけないのか意味がわかりません。自転車の修理代なんてかかっても数千円ですから納得できません。 どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

  • 一方通行の逆送自転車は、交差点一時停止義務がない!

    よく住宅地などで、碁盤の目のような、縦横に道が通っていて、交互に一方通行の方向が入れ替わる道。 (上記に限らず、一方通行の道であれば、似た状況が起きますが。) タイトル通りです。 一方通行(自転車、歩行者を除く)を、逆送する自転車。 碁盤の目のような道で、数十メートルごとに、信号のない交差点があり、交差点の度に、一時停止の標識があります。 クルマは当然、(縦方向も横方向も)すべての交差点で一時停止をします。 ですが、逆送で交差点に進入する車両(つまり自転車)に対しては、一切の標識が存在しません。 つまり、一時停止しなくて良いのです。 逆送ではない場合は、クルマと一緒なので、当然、標識があり、守る義務があります。 警察に確認しましたので明確です。 この状況では、自転車は、逆送した方が、十数メートルおきにいちいち一時停止しなくて良いので、楽チンなのです。 ついでに言うと、交差点にあるカーブミラーは、逆送進入する車両を見る方向には付いておりません。 カーブミラーの意思としては、順走進入の車両を見てくださいね、と言うわけです。逆送進入はミラーの預かり知らないところなのです。 逆送進入に向けた標識が一切、存在しないこの事態、どう考えますか?

  • 自転車同士の事故の過失割合を教えてください

    自転車対自転車の事故の過失割合を知りたいです。 画像は事故のあった交差点の画像です。 自己内容:自分は画像の左側から画像右側に向けて歩道を自転車で走っていました。 相手方は画像の真ん中から奥にみえる道を画像手前側に直進してきており止まれの道路表示を無視して飛び出してきました。そして自分は止まりきれずにぶつかってしまいました。 補足:相手方にけがを負わせてしまいました。     自分は怪我をあまりしてないです。     自分は自転車のスピードを一般のスピードよりは早く出していました。     画像では見えないのですがこの交差点の相手方の方の道にはとまれのマークがありました。     自分が歩道を走っていたこと。     画像の工事の看板は事故の時なかったこと。 この場合の過失割合はどのくらいになりますか?

  • 相手方がかなり強硬に反論しているようです。(長文)

    先日、自動車(当方)と自転車の事故を起こしました。 当方は青信号のT字交差点を直進(トの字型の交差点を下から上へ直進と考えてください。) 相手方は直進道にかかる横断歩道を横断中でした。(トの字の上方にかかる横断歩道と考えてください) 相手方は歩行者信号の青を確認したと主張しています。 歩道を走行中、T字に交差する横断歩道が点滅しているのを確認し、一時停止した後青を確認したとのことです。 その交差点は時差式信号で、当方が青で直進している間、対向車線はすでに赤で停止しています。 相手が点滅を確認したという歩行者信号(交差する道の信号)が赤になり、 横断した歩行者信号が青になるまで20秒弱あります。 当方は交差点に侵入する時点で青を確認し、時速30キロ弱で走行し、左方から来た自転車と衝突しました。 スピードが出ていなかったことからやや対向車線側にはみ出したところで停止。 相手は自転車ごと横倒しになり鼻骨骨折の2週間程度の怪我でした。 衝突直後から青を主張していたそうですが、実は時差式信号であることを知らず、 警察の現場検証、保険会社の事故調査会社でも当方の主張が正しいとの結果を得ました。(当方過失2:相手過失8との判定です) しかし、相手方(詳しくは相手の父親)がそれを否定し譲ろうとはしません。 事故当日は「娘の主張とあなたの主張は食い違っている。ウソをつくな」との電話もありました。 当方としては交通ルールを守って直進した信号に 恐らく対向車線の赤を見て歩行者信号の青を推測して横断してきた相手方こそ加害者だといいたいです。 しかし、決定的な目撃者がおらず、調査会社の結果を持ってしても相手が反論する限り話し合いにならなさそうなのです。 こういった場合、相手方tが青を主張している限りこちらの過失が増えていくのは仕方ないことなのでしょうか? なんとも割り切れない気持ちでいっぱいです。

  • 自転車と車の接触事故について

    自転車と車の接触事故について お願いします。 当方車です。信号が青になったので交差点を直進したところ、左側の横断歩道を同じく青で走り始めた直進の自転車と、交差点を渡り切ったあたりで接触しました。 自転車の方が、前方にいた自転車を避けようと歩道から車道に飛び出て、車左側にぶつかってきた状況です。 自転車の方は転倒し、警察を呼びましたがその場は物損事故で済みました。 その場では歩道から急に車道に降りたことを謝られていたのですが、 その後病院で診断書をもらったとのことで人身事故になる模様です。 保険会社に連絡しましたが、自転車がぶつかって出来た傷も、自腹で直さないといけないようで、少し腑に落ちません・・・。 無知ですみませんが、過失は全て車側になるのでしょうか? 回答お願い致します。