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年少者雇用について
電気工事会社の事務員です。 このたび年少者(17歳)を雇入れることになりました。雇入れに際し、親権者から同意書を取り付けるよう社長に指示を受けました。その内容が法的に有効か否かをお尋ねしたいと思います。 仕事内容は新築マンションの電気設備工事(配線や器具設置など)となります。年少者は労働条件や業務制限があるので、実際は道具や材料の運搬、管理などをお願いする予定です。 しかしながら、社長は経験を積ませる意味で制限されている業務をさせるつもりでいます。もちろん本人の同意の上、社長が監督のもとですが。 その際に万が一事故が起きた場合、会社への責任を問わないという内容の同意書を取り付けろと言うものです。免責の同意書ということになると思います。 個人的には、同意書を取ったとしても、本人がやりたいと言ったとしても、元々やってはいけないことをやらせた時点で無効だと思うのですがいかがでしょうか? 書き方、文面によっては有効な同意書を作成することが出来ますでしょうか?
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- kgrjy
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同意書など無意味です。労災事故は、無過失責任といって、会社に落ち度がなくても、全面的に賠償する責任を使用者に負わせています。その任に耐えられっこないから、国が保険者として労災保険を強制適用しています。 現場に出入りする下請労働者をカバーする有期労災保険に元請が加入してますので、電設工事ではいる御社は下請でしょう。まともな元請建設業者なら、現場に18歳未満が入構すると知ったら、社長ともども以後出入り禁止として追い出されますよ。
- 177019
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会社への責任を問わないという「免責同意書」ですが、相手が未成年者であるので、万が一の時、有効かどうか疑問です。その事よりも、「労働保険」(労働者災害補償保険(労災)と雇用保険)に本人が加入しているか?また私の会社では労災によく似た保険を会社が掛けていて、仕事上のケガ、病気にもすぐ対応してくれます。労災ですと申請して認可が下りるまで半年くらいは掛かりますが、この民間の保険は1ヶ月くらいで下ります。今回の場合、「免責の同意書」はあれば良いですが、今言ったように会社が迷惑を被らないように、保険制度に加入した上で、本人を働かせた方が良いかと思います。
お礼
ご回答有難うございます。以前、現場でトラブルがあった際、従業員から法外な医療費を請求されたことがあったそうです。弊社では労災上乗保険も加入しており保険制度に関しては問題はないと思います。未成年者ということで慎重になっているようです。同意書が有効無効は疑問が残りますが、作ることに意義があると捉えてみたいと思います。有難うございました!
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