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宅建 民法 時効についての質問です。

177019の回答

  • 177019
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回答No.1

質問者さんが、ご自宅では無く、実家の土地を相続したとします。この土地を10年間見に行かずほったらかしにしていたとします。その土地の所有権は消えてしまいますか?しませんね。毎年固定資産税も課税される、ただ使っていないだけで所有権は土地所有者のものです。極端な事を言いますと所有権に時効があって使っていなかったら、その所有者の物でなくなり別の人の物になってしまうなんて酷いですよね。だから所有権は「消滅時効」にかかりません。

momomin0516
質問者

お礼

なるほどー!!! ありがとうございます! わかりやすい説明をいただいて、納得できました♪ お陰さまであたまにはいりましたー! お時間をとって回答していただいて、ありがたいです! ありがとうございました♪

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