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雇用保険の給付制限

今度会社の4年目の更新があります。ただ、会社の退職を考えています。 調べていると、3年間働いた場合は自己都合退職扱いになるので、給付制限があると書かれているサイトとそうでないサイトがあります。 あと、自分が入社して1年間は週20時間未満の勤務だったので、雇用保険に加入したのが2年目からでした。この3年間の制限にはこの部分も関係があるのでしょうか?

noname#237089
noname#237089

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

契約期間満了で終了した場合は、事前にそれが分かっているわけですから自己都合と同じに扱われます。つまり給付制限が付きます。 ただし、更新の可能性が言われており当人が希望したにも関わらず終了した場合は特定理由として制限が付きません。 この更新の可能性の扱いがあやふやとも言えるのですが、労基法の規定により3年を超える契約はできませんので、通常は3年で終了します(労働時間関係なく) この事から、更新の可能性が無い、と見なせば給付制限ですし、しかし、3年を超えても更新する場合もあると会社から言われている場合には逆となりそうです。 何だかよく分かりませんが。 ただ、更新がある、とされていて、自身が希望しないなら、これは自己都合扱いになると思います。条件の1つが、更新を希望したにも関わらず、ですから。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu 特定理由 1 補足

noname#237089
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ハローワークに確認をしたところ、雇用保険加入から3年未満の場合はどちらか片方が断れば、任期満了となり自己都合よりは給付期間、待機期間がないと言われました。

noname#237089
質問者

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リンク先を読ませていただきましたが、少しあやふやなところがありますね。ただ、それであれば契約期間満了といった項目がある理由がわからないですね。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.3

ポイントは、質問者さんが更新を希望するか否かです。 契約期間満了時点で更新可能であるにもかかわらず、更新を希望しなければ自己都合退職になります。

noname#237089
質問者

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ご回答ありがとうございました。 ハローワークに確認をしたところ、雇用保険加入から3年未満の場合はどちらか片方が断れば、任期満了となり自己都合よりは給付期間、待機期間がないと言われました。

  • tzd78886
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回答No.1

自己都合扱いというのは、勤務期間には関係がありません。何年雇用保険に入っていようが、自分から辞めた場合は自己都合になります。会社都合というのは解雇された、契約社員や派遣社員で契約期間が満了になった(雇用先から出されていた延長の申し出を辞退したり、何らかの理由で延長できなかった場合も含む)といったものです。

noname#237089
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ハローワークに確認をしたところ、雇用保険加入から3年未満の場合はどちらか片方が断れば、任期満了となり自己都合よりは給付期間、待機期間がないと言われました。

noname#237089
質問者

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ご回答ありがとうございます。 人事に確認をしたところ、契約期間満了退職の扱いになると言われました。任期満了退職はどういった違いがあるのでしょうか?

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