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年金受給者の雑所得について

年金受給者で年間400万円以上もらっていて確定申告している人に、仮に更なる雑所得(アルバイト等)が15万円(20万円以下)があった場合、この15万円も確定申告の時になにかしら申告しなくてはいけないのでしょうか? また、そのときは15万円に対してはいくら税金がかかりますでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10814)
回答No.4

私は、年金、不動産所得、アルバイトがあり、 確定申告をしています。 アルバイトも、源泉徴収票をいただいていますので、確定申告をしています。 60万円以下は、無税ですが、申告する必要があるといわれています。

  • masutoro
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

利害関係者であるかになりますね。 何かのお手伝いで本当にお礼なら申告も必要無しでしょう。 しかし15万が何らかの経費より支払われている(報酬を得る)のなら所得とみなされるでしょう。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

公的年金等が400万円以下の人は、その他の所得が20万円以下であれば、確定申告が不要になる制度があります。 https://www.nta.go.jp/takamatsu/kohyo/press/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf ただし、400万円を超える人や、何らかの理由で確定申告をする人の場合は、その他の所得が20万円以下でも申告する必要があります。特例はありません。なお、その他の所得には、公的年金等以外の年金(個人年金、互助年金など)の所得も含まれます。 その時の所得税率は合計した所得額から所得控除を差し引いた課税所得によって決まります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、住民税がかかります。税率は10%です。

  • masutoro
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

アルバイト等は給与所得なので20万円以下非課税ではありません。 年金所得のある方で雑所得の金額が20万円以下であっても、副業の収入を外して申告することは認められません。 で15万に対する納税ですが、所得が330万円超695万円以下の税率20%に該当しますから15万の20%分納税義務が発生します。 確定申告は終了しましたが、税務署へ行き事情を話せば超過金等はないはずです。もやもやしているより税務署へ事情を話されたほうがよいのでは。

hamumohe86
質問者

補足

まだ発生しておりません。また、アルバイトと書きましたが、例えば知り合いの手伝いをしてお礼としてもらったお金はアルバイトになりますでしょうか?

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