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年金受給者の確定申告について

義理の父は74歳で年金とアルバイトによる収入で一人暮らしをしています。定年退職後はずっと年金とアルバイトという生活で確定申告はしたことがありません。いろいろ調べると扶養親族等申告書を提出すると控除が受けられるとあり税率も変わるとありました。以下の収入の場合、申告した方が得なのかどうかがわかりません。 1年間の税引き後の収入になります。 年金:約180万円(実際に口座に振り込まれた金額です) アルバイト:約45万円 仮に上記金額で申告した場合としない場合ではどれくらい税金が変わってくるのでしょうか? 年金事務所から送られてくるハガキなどは一切残っていないため詳細がよくわかりません。 これだけの情報で税金の計算ができるかわかりませんが、詳しい方いらっしゃいましたら御教授願います。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 通常は、年金受給者でも給料をもらっているなら確定申告はする べきです。 しかし、給料をもらっているということは、その会社で税金を支払っている ので、わかってしまうと思うのですが・・・ 良くわかりません。 ご参考まで。

cybergirl
質問者

補足

勤め先での源泉徴収票が残っていないため詳細がわかりません。 住民税の決定通知書には給与収入のみ記載されており住民税については納税金額が0円でした。おそらく年金から住民税が引かれているはずですが、、、。

その他の回答 (1)

  • dai1000
  • ベストアンサー率24% (170/699)
回答No.2

>年金:約180万円(実際に口座に振り込まれた金額です) 源泉徴収票があるはずです。紛失した場合は再発行をお願いして下さい。源泉徴収されていれば、確定申告により戻ってくる可能性があります。 >アルバイト:約45万円 こちらも源泉徴収票があるはずです。紛失した場合は再発行を給料をもらったところにお願いして下さい ちなみに、アルバイトで源泉徴収されているような場合は、丸々戻ってきます。しかし、年末調整されていれば、そもそも、税金を払っていないと思います。会社に扶養控除申告書を提出しているとなれば、アルバイト分の税金は払ってないと思っていいでしょう。扶養控除申告書を会社に提出していなければ、源泉徴収されていますので、源泉徴収された額は全額還付されるでしょう。

cybergirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速再発行してもらうよう義父に伝えたいと思います。

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