• ベストアンサー

不動産売却の場合の固定資産税の清算

中古マンションを売却することになりました。清算基準日は1月1日だそうです。日割りは1月1日から引き渡し日までが売主、以降12月31日までが買主負担だそうです。しかし、実際は来年の2月に4期目分の税金納入があります。固定資産税の計算期間は1月1日から12月31日までで、納付期間が4月から翌年2月までと考え、翌年2月の納付はあくまでも前年分の固定資産税と考えるわけでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

法律的には、あくまでも、1月1日の所有者が納税義務者です。 ただ、商習慣として「「日割り計算」して売主・買主でそれぞれ負担している、ということです。理由は、その方が双方納得しやすいからです。 1月~12月、4月~3月、どちらの考え方もあり、あくまでも両者の取り決めですが、仲介する不動屋さんのよって変わる場合もあると思います(案件ごとに違うと、業者としては分かりにくくなりますからね)。 参考になる記事を引用します。 【参考】 https://allabout.co.jp/gm/gc/25772/

62pxp
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して対象となる。 従って、1月2日に売却したとしても全額が、1月1日時点での名義上の所有者が対象となるよ。例外はあり得ないよ。

62pxp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

都道府県税事務所からの納税通知書は、1月1日時点の所有者に発行されますので、1月2日以降に売却引き渡しをしたとしても、売主が最後まで納税しなければいけません。 そのため、日割り計算した引き渡し日以降の買主の税額負担分は、売却時に買主が売主に現金で支払うことで清算します。

62pxp
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう