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不動産売却の場合の固定資産税の清算
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法律的には、あくまでも、1月1日の所有者が納税義務者です。 ただ、商習慣として「「日割り計算」して売主・買主でそれぞれ負担している、ということです。理由は、その方が双方納得しやすいからです。 1月~12月、4月~3月、どちらの考え方もあり、あくまでも両者の取り決めですが、仲介する不動屋さんのよって変わる場合もあると思います(案件ごとに違うと、業者としては分かりにくくなりますからね)。 参考になる記事を引用します。 【参考】 https://allabout.co.jp/gm/gc/25772/
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- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して対象となる。 従って、1月2日に売却したとしても全額が、1月1日時点での名義上の所有者が対象となるよ。例外はあり得ないよ。
お礼
ありがとうございます。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
都道府県税事務所からの納税通知書は、1月1日時点の所有者に発行されますので、1月2日以降に売却引き渡しをしたとしても、売主が最後まで納税しなければいけません。 そのため、日割り計算した引き渡し日以降の買主の税額負担分は、売却時に買主が売主に現金で支払うことで清算します。
お礼
ありがとうございます。
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お礼
よくわかりました。ありがとうございます。